【番号利用法第9条第3項】5-4. 税分野(法定調書の届出書類一覧)【マイナンバー第4章利用制限】 2014/11/26
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税務関係書類への番号記載時期【国税庁】
税務関係書類 | 所得税 |
記載対象 | 平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から |
一般的な場合 | 平成28年分の場合⇒平成29年2月16日から3月15日まで |
28年中に提出される主な場合 | ①年の中途で出国⇒出国の時まで②年の中途で死亡⇒相続開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日まで |
税務関係書類 | 贈与税 |
記載対象 | 平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から |
一般的な場合 | 平成28年分の場合⇒平成29年2月1日から3月15日まで |
28年中に提出される主な場合 | 年の中途で死亡⇒相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内 |
税務関係書類 | 法人税 |
記載対象 | 平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から |
一般的な場合 | 平成28年12月末決算の場合⇒平成29年2月28日まで(延長法人は平成29年3月31日まで) |
28年中に提出される主な場合 | ①中間申告書⇒事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内②新設法人・決算期変更法人⇒決算の日から2月以内 |
税務関係書類 | 消費税 |
記載対象 | 平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から |
一般的な場合 | <個人>平成28年分の場合⇒平成29年1月1日から3月31日まで<法人>平成28年12月末決算の場合⇒平成29年2月28日まで |
28年中に提出される主な場合 | ①個人事業者が年の途中で死亡⇒相続開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日まで②中間申告書③課税期間の特例適用 |
税務関係書類 | 相続税 |
記載対象 | 平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書から |
一般的な場合 | 平成28年1月1日に相続があったことを知った場合⇒平成28年11月1日まで |
28年中に提出される主な場合 | 住所及び居所を有しないこととなるとき⇒住所及び居所を有しないこととなる日まで |
税務関係書類 | 酒税・間接諸税 |
記載対象 | 平成28年1月1日以降に開始する課税期間(1月分)に係る申告書から |
一般的な場合 | 平成28年1月分の場合⇒平成28年2月1日から2月29日まで |
28年中に提出される主な場合 | 平成28年中から提出 |
税務関係書類 | 法定調書 |
記載対象 | 平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書から(注) |
一般的な場合 | 平成28年分給与所得の源泉徴収票、平成28年分特定口座年間取引報告書⇒平成29年1月31日まで(注)平成28年1月1日前に締結された「税法上告知したものとみなされる取引」に基づき、同日以後に金銭等の支払等が行われるものに係る「番号」の告知及び本人確認については、同日から3年を経過した日以後の最初の金銭等の支払等の時までの間に行うことができる。 |
28年中に提出される主な場合 | ①配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書は、支払の確定した日から1月以内②退職所得の源泉徴収票は、退職の日以後1月以内 |
税務関係書類 | 申請書・届出書 |
記載対象 | 平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から |
一般的な場合 | 各税法に規定する、提出すべき期限 |
28年中に提出される主な場合 | 平成28年中から提出 |
マイナンバーの記載が必要な法定調書
所得税法
第225条
支払調書及び支払通知書 第226条 源泉徴収票 第227条 信託の計算書 第227条の2 有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書 第228条 名義人受領の配当所得等の調書 第228条の2 新株予約権の行使に関する調書 第228条の3 株式無償割当てに関する調書 第228条の3の2 外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書 |
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相続税法
第59条第1項乃至第3項 調書の提出 |
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租税特別措置法
第9条の4の2第2項 上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例 |
上場証券投資信託等の償還金等の支払調書 |
第29条の2第5項乃至第6項第29条の3第4項乃至第5項 特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等 |
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第37条の11の3第7項 特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例 |
特定口座年間取引報告書 |
第37条の14第9項、第25項第37条の14第15項非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税 |
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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律
第4条第1項第4条の3第1項 国外送金等調書の提出 |
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- 所得税法「無記名割引債の償還金の支払調書」、租税特別措置法「特定振替国債等の譲渡対価の支払調書」と「特定振替国債等の償還金等の支払調書」は平成28年1月1日から所得税法「株式等の譲渡の対価等の支払調書」に統合されます。個人番号の記載は不要です。
- 所得税法「非居住者等に支払われる組合契約に基づく利益の支払調書」「非居住者等に支払われる人的役務提供事業の対価の支払調書」「非居住者等に支払われる不動産の使用料等の支払調書」「非居住者等に支払われる借入金の利子の支払調書」「非居住者等に支払われる工業所有権の使用料等の支払調書」「非居住者等に支払われる機械等の使用料の支払調書」「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」「非居住者等に支払われる不動産の譲受けの対価の支払調書」については、提出が必要な場合には個人番号を使用します。
- 所得税法「利子等の支払調書」には、形式的に個人番号記入欄があります。
- 租税特別措置法「教育資金管理契約の終了に関する調書」は、平成27年末をもって規定がなくなるため、個人番号を記載することはありません。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の「国外証券移管等調書」は平成27年1月1日に施行されます。
番号の猶予規定が設けられている法定調書の一覧表(別紙)【国税庁HP】
No. | 調書の種類 |
1 | 利子等の支払調書 |
2 | 国外公社債等の利子等の支払調書 |
3 | 配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書 |
4 | 国外投資信託等又は国外株式の配当等の支払調書 |
5 | 投資信託又は特定受益証券発行信託収益の分配の支払調書 |
6 | オープン型証券投資信託収益の分配の支払調書 |
7 | 配当等とみなす金額に関する支払調書 |
8 | 株式等の譲渡の対価等の支払調書 |
9 | 交付金銭等の支払調書 |
10 | 信託受益権の譲渡の対価の支払調書 |
11 | 先物取引に関する支払調書 |
12 | 金地金等の譲渡の対価の支払調書 |
13 | 名義人受領の利子所得の調書 |
14 | 名義人受領の配当所得の調書 |
15 | 名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書 |
16 | 上場証券投資信託等の償還金等の支払調書 |
17 | 特定口座年間取引報告書 |
18 | 非課税口座年間取引報告書(平26.1.1~適用) |
19 | 国外送金等調書 |
20 | 国外証券移管等調書 |
申告書の保管義務
平成25年1月1日以後に提出すべき以下の申告書に関し、事業者等は、提出を受けた申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存しなければならない。ただし、税務署から提出を求められた場合には提出する必要がある。
1 | 給与所得者の扶養控除等申告書 |
2 | 従たる給与についての扶養控除等申告書 |
3 | 給与所得者の配偶者特別控除申告書 |
4 | 給与所得者の保険料控除申告書 |
5 | 退職所得の受給に関する申告書 |
6 | 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 |
7 | 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 |