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【番号利用法第31条第4項】10. 個人番号の目的外利用禁止等(情報提供ネットワークシステムに接続する個人情報取扱事業者)【マイナンバー制度 第4章利用制限】 2015/01/04

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個人番号の目的外利用禁止等(情報提供ネットワークシステムに接続する個人情報取扱事業者)

(利用及び提供の制限)

番号利用法第31条第4項による準用独立行政法人等保護法第9条第1項

第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報を保有する行政機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人以外の者は、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用してはならない。

 

情報提供ネットワークシステムの情報提供等のアクセスログに関する特例。

第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報を保有する行政機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人以外の者は、利用目的以外の目的のために第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された保有個人情報である特定個人情報を自ら利用してはならない。