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【番号利用法別表第1・平成26年内閣府・総務省令第5号】別表第1・平成26年内閣府・総務省令第5号【マイナンバー制度 第11章別表 第1節別表第1】 2016/11/08

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第11章 別表

第1節 別表第1(第9条関係):更新2016/9/16(平成28年法律第63号最新)

 

別表第1及び平成26年内閣府・総務省令第5号

 

表は以下の順に記載

対象機関
対象事務
平成26年内閣府・総務省令第5号(命令)
注釈

 

第1項

厚生労働大臣
健康保険法第5条第2項又は第123条第2項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた健康保険に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令1条

① 健康保険法第3条第2項ただし書の日雇特例被保険者の適用除外の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

② 健康保険法による全国健康保険協会が管掌する健康保険(以下「全国健康保険協会管掌健康保険」という。)の被保険者若しくはその被扶養者に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務

③ 健康保険法による全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者証、被保険者資格証明書又は日雇特例被保険者手帳に関する事務(前号に掲げるものを除く。)

④ 健康保険法第51条第1項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

(注釈)

第5条第2項

全国健康保険協会管掌健康保険の業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務

第123条第2項

日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務

 

第2項

全国健康保険協会又は健康保険組合
健康保険法による保険給付の支給、保健事業若しくは福祉事業の実施又は保険料等の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第2条

① 健康保険法による被保険者(同法附則第3条の特例退職被保険者を含む。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務(前条第2号に掲げるものを除く。)

② 健康保険法による被保険者証、高齢受給者証、特別療養証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、受給資格者票又は特別療養費受給票に関する事務(前条第3号及び前号に掲げるものを除く。)

③ 健康保険法第51条第1項の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務(前条第4号に掲げるものを除く。)

④ 健康保険法第52条、第53条又は第127条の保険給付の支給に関する事務

⑤ 健康保険法第75条の2第1項(同法第149条において準用する場合を含む。)の一部負担金に係る措置に関する事務

⑥ 健康保険法第164条の任意継続被保険者(同法附則第3条第6項の規定により任意継続被保険者とみなされる特例退職被保険者を含む。以下この号において同じ。)の保険料の納付又は同法第165条の任意継続被保険者の保険料の前納に関する事務

 

第3項

厚生労働大臣
船員保険法第4条第2項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた船員保険に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第3条

① 船員保険法による被保険者若しくはその被扶養者に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務

② 船員保険法による被保険者資格証明書に関する事務(前号に掲げるものを除く。)

③ 船員保険法第27条第1項の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

(注釈)

第4条第2項

全国健康保険協会管掌船員保険の業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(疾病任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務

 

第4項

全国健康保険協会
船員保険法による保険給付、障害前払一時金若しくは遺族前払一時金の支給、保健事業若しくは福祉事業の実施若しくは保険料等の徴収又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号。以下「(平成19年法律第30号)」という。)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成19年法律第30号第4条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

第4項A

全国健康保険協会又は健康保険組合
船員保険法による職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付、保健事業若しくは福祉事業の実施又は保険料等の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第4条

① 船員保険法による被保険者若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務(前条第1号に掲げるものを除く。)

② 船員保険法による被保険者証、高齢受給者証、船員保険療養補償証明書、継続療養受療証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証に関する事務(前号に掲げるものを除く。)

③ 船員保険法第29条第1項(職務外の事由(通勤を除く。以下同じ。)による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付)又は第30条(付加給付)の保険給付の支給に関する事務

④ 船員保険法第57条第1項の一部負担金に係る措置に関する事務

⑤ 船員保険法第127条の疾病任意継続被保険者の保険料の納付又は同法第128条の疾病任意継続被保険者の保険料の前納に関する事務

 

第4項B

全国健康保険協会
船員保険法による職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付、障害前払一時金若しくは遺族前払一時金の支給若しくは保険料等の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第4条主務政令で定める事務

② 船員保険法による年金証書に関する事務

③ 船員保険法第29条第2項(職務上の事由(通勤を除く。以下同じ。)による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付)の保険給付の支給に関する事務

⑥ 船員保険法附則第5条第1項の障害前払一時金若しくは同条第2項の遺族前払一時金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

 

第4項C

全国健康保険協会
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第39条の規定によりななお従前の例によるものとされた平成19年法律第30号第4条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第4条主務政令で定める事務

⑦ 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号。以下この号において「平成19年法律第30号」という。)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成19年法律第30号第4条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務

(注釈)

平成19年法律第30号法附則第39条(船員保険の職務上事由による保険給付に関する経過措置)

附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に発生した事故に起因する職務上の事由若しくは通勤による負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明及び同日前にその発生が確定した疾病又は当該疾病による死亡に関する平成22年改正前船員保険法の規定による保険給付(平成22年改正前船員保険法第57条の2第3項に規定する事業として厚生労働省令で定めるところにより支給する支給金を含み、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第87条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた年金たる給付を除く。)(給付の費用に関する事項を除く。)

 

第5項

厚生労働大臣
労働者災害補償保険法による保険給付の支給又は社会復帰促進等事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第5条

① 労働者災害補償保険法による年金たる保険給付(同法第12条の8第3項の傷病補償年金又は同法第23条第1項の傷病年金を除く。)の支給の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務

② 労働者災害補償保険法による年金たる保険給付の支給を受ける権利に係る請求等(請求、申請、届出又は報告をいう。以下この号において同じ。)の受理又はその請求等に係る事実についての審査に関する事務

③ 労働者災害補償保険法第12条の8第3項の傷病補償年金若しくは同法第23条第1項の傷病年金の支給の決定に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務

④ 労働者災害補償保険法附則第59条第1項の障害補償年金前払一時金、同法附則第60条第1項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第62条第1項の障害年金前払一時金若しくは同法附則第63条第1項の遺族年金前払一時金の支給の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務

 

第6項

都道府県知事
災害救助法による救助又は扶助金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第6条

① 災害救助法第7条第5項の実費弁償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

② 災害救助法第12条の扶助金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 

第6項の2

厚生労働大臣
職業安定法による職業紹介又は職業指導に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

第7項

都道府県知事
児童福祉法による養育里親若しくは養子縁組里親の登録、里親の認定、小児慢性特定疾病医療費、療育の給付、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費若しくは障害児入所医療費の支給、日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施、負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第7条

① 児童福祉法第6条の4第1項の里親の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

② 児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費、同法第20条第1項の療育の給付、同法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費、同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費又は同法第24条の20第1項の障害児入所医療費の支給に関する事務

③ 児童福祉法第19条の5第2項の医療費支給認定の変更に関する事務

④ 児童福祉法第33条の6第1項の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

⑤ 児童福祉法第34条の19の養育里親名簿の作成に関する事務

⑥ 児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に関する事務

 

第8項

市町村長
児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第8条

① 児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費、同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費、同法第21条の5の28第1項の肢体不自由児通所医療費、同法第24条の26第1項の障害児相談支援給付費又は同法第24条の27第1項の特例障害児相談支援給付費の支給に関する事務

② 児童福祉法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更に関する事務

③ 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスの提供に関する事務

④ 児童福祉法第56条第2項又は第3項の費用の徴収に関する事務

 

第9項

都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は社会福祉法に規定する福祉に関する事務所を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。)
児童福祉法による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第9条

① 児童福祉法第22条第1項の助産施設における助産の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

② 児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

第10

都道府県知事又は市町村長
予防接種法による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第10

① 予防接種法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の予防接種の実施に関する事務

② 予防接種法第5条第1項又は第6条第1項の予防接種の実施の指示に関する事務

③ 予防接種法第6条第3項の予防接種の実施に必要な協力に関する事務

④ 予防接種法第15条第1項の給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

⑤ 予防接種法第15条第1項の給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務

⑥ 予防接種法第28条の実費の徴収に関する事務

 

第11

都道府県知事
身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第11

① 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

② 身体障害者福祉法第16条第1項又は第2項の身体障害者手帳の返還に関する事務

③ 身体障害者福祉法施行令第9条第1項の身体障害者手帳交付台帳の整備に関する事務

④ 身体障害者福祉法施行令第9条第2項若しくは第4項の氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

⑤ 身体障害者福祉法施行令第10条第1項又は第3項の身体障害者手帳の再交付に関する事務

 

第12

市町村長
身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第12

① 身体障害者福祉法第18条第1項の障害福祉サービスの提供又は同条第2項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務

② 身体障害者福祉法第38条第1項の費用の徴収に関する事務

 

第13

厚生労働大臣
身体障害者福祉法による費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第13

身体障害者福祉法第38条第2項の費用の徴収に関する事務

 

第14

都道府県知事
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による診察、入院措置、費用の徴収、退院等の請求又は精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第14

① 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第27条第1項又は第2項の診察に関する事務

② 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条第1項若しくは第29条の2第1項の入院措置の決定、その入院措置に係る移送又はその入院措置の解除に関する事務

③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第31条の費用の徴収に関する事務

④ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の4の退院等の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

⑤ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第40条の仮退院の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

⑥ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

⑦ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第4項の都道府県知事の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

⑧ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の2第1項又は第3項の精神障害者保健福祉手帳の返還に関する事務

⑨ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第7条第1項の精神障害者保健福祉手帳交付台帳の整備に関する事務

⑩ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第7条第2項若しくは第4項の氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

⑪ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第9条の障害等級の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

⑫ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第10条第1項の精神障害者保健福祉手帳の再交付に関する事務

 

第15

都道府県知事等
生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第15

① 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務

② 生活保護法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

③ 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務

④ 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務

⑤ 生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

⑥ 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務

⑦ 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務

 

第16

都道府県知事又は市町村長
地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第16

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の課税標準の更正若しくは決定、税額の更正若しくは決定、納税の告知、督促、滞納処分その他の地方税の賦課徴収に関する事務又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務

 

第17

国税庁長官
地方税法による譲渡割の賦課徴収又は譲渡割に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第17

地方税法による譲渡割の課税標準の更正若しくは決定、税額の更正若しくは決定、督促、滞納処分その他の譲渡割の賦課徴収に関する事務又は譲渡割に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務

 

第18

社会福祉法第109条第1項に規定する市町村社会福祉協議会又は同法第110条第1項に規定する都道府県社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」と総称する。)
社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

第19項

公営住宅法第2条第16号に規定する事業主体である都道府県知事又は市町村長
公営住宅法による公営住宅(同法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第18

① 公営住宅法第16条第1項若しくは第28条第2項の収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答に関する事務

② 公営住宅法第16条第4項(同法第28条第3項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭若しくは同法第18条第2項の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

③ 公営住宅法第18条第1項の敷金の徴収に関する事務

④ 公営住宅法第19条(同法第28条第3項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金若しくは金銭の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

⑤ 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

⑥ 公営住宅法第27条第5項若しくは第6項の事業主体の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

⑦ 公営住宅法第29条第1項又は第32条第1項の明渡しの請求に関する事務

⑧ 公営住宅法第29条第5項の家賃の決定又は同条第6項の金銭の徴収に関する事務

⑨ 公営住宅法第29条第7項の期限の延長の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務

⑩ 公営住宅法第30条第1項のあっせん等に関する事務

⑪ 公営住宅法第34条の収入状況の報告の請求等に関する事務

⑫ 公営住宅法第48条の条例で定める事項に関する事務

(注釈)

第2条16号(事業主体)

公営住宅の供給を行う地方公共団体

第2条第2号(公営住宅)

地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、この法律の規定による国の補助に係るもの

 

第20

厚生労働大臣
社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第19

① 戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

② 戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務

③ 戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付の支給を受けている者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

④ 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第41条第1項の年金証書等に関する事務

 

第21

厚生労働大臣
未帰還者留守家族等援護法による留守家族手当、帰郷旅費、葬祭料、遺骨の引取に要する経費又は障害一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第20

① 未帰還者留守家族等援護法第5条第1項の留守家族手当、同法第16条第1項の葬祭料、同法第17条第1項の遺骨の引取りに要する経費若しくは同法第26条の障害一時金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

② 未帰還者留守家族等援護法第11条第2項若しくは未帰還者留守家族等援護法施行規則第5条若しくは第7条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

③ 未帰還者留守家族等援護法第12条第1項の留守家族手当の額の改定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 

第22

日本私立学校振興・共済事業団
私立学校教職員共済法による短期給付若しくは年金である給付の支給又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

第22項A

日本私立学校振興・共済事業団
私立学校教職員共済法による短期給付の支給又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

第22項B

日本私立学校振興・共済事業団
私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

第23

財務大臣
国税収納金整理資金に関する法律による国税等(同法第8条第1項に規定する国税等をいう。)の徴収若しくは収納又は債権者への支払に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第21

① 国税収納金整理資金に関する法律による国税等(同法第8条第1項に規定する国税等をいう。以下この条において同じ。)の調査決定、納入の告知、資金徴収簿の登記その他の国税等の徴収に関する事務

② 国税収納金整理資金に関する法律による国税等の収納金の領収、収納金の払込みその他の国税等の収納に関する事務

③ 国税収納金整理資金に関する法律による国税等の支払の決定、支払命令、資金支払簿の登記その他の国税等の債権者への支払に関する事務

(注釈)

第8条第1項

国税収納金等となるべき国税(自動車重量税印紙に係る収入を含む。)、特定地方税、滞納処分費又は返納金(以下「国税等」という。)

 

第24

厚生労働大臣又は共済組合等(日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会をいう。以下同じ。)
厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは一時金の支給又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

第25項 削除

 

第26

文部科学大臣又は都道府県教育委員会
特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第22

特別支援学校への就学奨励に関する法律第5条の経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答に関する事務

 

第27

学校保健安全法
都道府県教育委員会又は市町村教育委員会
学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第23

学校保健安全法第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務

 

第28

国家公務員共済組合
国家公務員共済組合法による短期給付の支給又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

第29

国家公務員共済組合連合会
国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

第30

市町村長又は国民健康保険組合
国民健康保険法による保険給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第24

① 国民健康保険法による被保険者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務

② 国民健康保険法による被保険者証、被保険者資格証明書、高齢受給者証、標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特別療養証明書に関する事務(前号に掲げるものを除く。)

③ 国民健康保険法による保険給付の支給に関する事務

④ 国民健康保険法第44条第1項の一部負担金に係る措置に関する事務

⑤ 国民健康保険法第63条の2の一時差止めに関する事務

⑥ 国民健康保険法第76条第1項の保険料の徴収又は同条第2項の保険料の賦課に関する事務

 

第30項の2

都道府県知事
国民健康保険法による国民健康保険給付費等交付金の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

第31

厚生労働大臣
国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料その他徴収金の徴収、基金の設立の認可又は加入員の資格の取得及び喪失に関する事項の届出に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

第32

国民年金基金
国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給又は掛金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

第33

国民年金基金連合会
国民年金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

第33項の2

独立行政法人勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済法による退職金、解約手当金又は差額の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

第34

市町村長
知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第25

① 知的障害者福祉法第15条の4の障害福祉サービスの提供に関する事務

② 知的障害者福祉法第16条第1項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務

③ 知的障害者福祉法第27条の費用の徴収に関する事務

 

第35

住宅地区改良法第2条第2項に規定する施行者である都道府県知事又は市町村長
住宅地区改良法による改良住宅(同法第2条第6項に規定する改良住宅をいう。以下同じ。)の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第26

① 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第18条第1項の敷金の徴収に関する事務

② 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第18条第2項の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

③ 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第19条の家賃若しくは敷金の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

④ 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第25条第1項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

⑤ 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務

⑥ 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第34条の収入状況の報告の請求等又は同法第48条の条例で定める事項に関する事務

⑦ 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律による改正前の公営住宅法(以下この条において「旧公営住宅法」という。)第12条第1項の家賃の決定に関する事務

⑧ 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第12条第2項(旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは割増賃料の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

⑨ 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の2第2項の割増賃料の徴収に関する事務

⑩ 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する旧公営住宅法第13条の2の割増賃料の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

⑪ 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の4前段のあっせん等に関する事務

(注釈)

第2条第6項

第17条に規定する施行者が建設する住宅及びその附帯施設

 

第36

厚生労働大臣
障害者の雇用の促進等に関する法律による職業紹介等、障害者職業センターの設置及び運営、若しくは報奨金等の支給又は登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第27

障害者の雇用の促進等に関する法律第11条の職業指導等の実施に関する事務

 

第36項の2

市町村長
災害対策基本法による被災者台帳の作成に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第28

災害対策基本法第90条の3第1項の被災者台帳の作成に関する事務

 

第37

都道府県知事等
児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第29

① 児童扶養手当法第6条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

② 児童扶養手当法による児童扶養手当証書に関する事務

③ 児童扶養手当法第8条第1項の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

④ 児童扶養手当法第16条の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

⑤ 児童扶養手当法第28条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

⑥ 児童扶養手当法施行規則第3条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

 

第38

国税庁長官
国税通則法その他の国税に関する法律による国税の納付義務の確定、納税の猶予、担保の提供還付又は充当、附帯税(国税通則法第2条第4号に規定する附帯税をいう。)の減免、調査(犯則事件の調査を含む。)、不服審査その他の国税の賦課又は徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第30条

① 国税犯則取締法による犯則事件の調査その他の賦課に関する事務

② 財産税法による申告、物納及び延納その他の賦課又は徴収に関する事務

③ 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律による所得金額の見積額の計算、予定納税額の減額、国税の免除、控除若しくは還付その他の賦課又は徴収に関する事務

④ 相続税法による課税価格の計算及び控除、申告及び還付、延納及び物納その他の賦課又は徴収に関する事務

⑤ 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律による揮発油税法、地方揮発油税法、石油ガス税法及び石油石炭税法の特例、免税物品の譲渡の禁止その他の賦課又は徴収に関する事務

⑥ 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律による賦課に関する事務

⑦ 酒税法による課税標準の計算、免税及び税額控除、申告及び納付、担保の提供その他の賦課又は徴収に関する事務

⑧ 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律による消費税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税の徴収、免税調達資材等の譲受けの制限その他の賦課又は徴収に関する事務

⑨ 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税等の臨時特例に関する法律による所得税法等の特例その他の賦課又は徴収に関する事務

⑩ 遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律による二重課税に関する申立ての手続その他の賦課又は徴収に関する事務

⑪ 地方揮発油税法による申告その他の賦課又は徴収に関する事務

⑫ 租税特別措置法による所得税法、法人税法、相続税法、消費税法等の特例その他の賦課又は徴収に関する事務

⑬ 揮発油税法による申告及び納付、免税及び税額控除その他の賦課又は徴収に関する事務

⑭ 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律による徴収に関する事務

⑮ 国税徴収法による国税と他の債権との調整、第二次納税義務、滞納処分、滞納処分に関する猶予及び停止その他の徴収に関する事務

⑯ 国税通則法による国税の納付義務の確定、納税の猶予、担保の提供、還付若しくは充当、附帯税(同法第2条第4号に規定する附帯税をいう。)の減免、調査、不服審査その他の賦課又は徴収に関する事務

⑯の2 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律による事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等その他の賦課又は徴収に関する事務

⑰ 所得税法による納税地の異動、課税標準の計算及び所得控除、申告、納付及び還付、更正の請求、更正及び決定、給与所得、退職所得、公的年金等、報酬・料金等、非居住者若しくは法人の所得に係る源泉徴収、支払調書の提出その他の賦課又は徴収に関する事務

⑱ 法人税法による連結納税、事業年度の変更、納税地の異動、各事業年度の所得に対する法人税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税の申告、青色申告、更正及び決定その他の賦課又は徴収に関する事務

⑲ 石油ガス税法による課税標準の計算、免税及び税額控除、申告及び納付その他の賦課又は徴収に関する事務

⑳ 印紙税法による納付、申告及び還付その他の賦課又は徴収に関する事務

㉑ 登録免許税法による徴収に関する事務

㉒ 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律による免税芸能法人等の役務提供の対価に係る源泉徴収及び所得税の還付、配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等、割引債の償還差益に係る所得税の還付、保険料を支払った場合等の所得税の課税の特例、租税条約に基づく認定その他の賦課又は徴収に関する事務

㉓ 小笠原諸島振興開発特別措置法による帰島に伴う譲渡所得等の課税の特例その他の賦課に関する事務

㉔ 自動車重量税法による還付その他の徴収に関する事務

㉕ 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律による内国消費税等の特例その他の賦課に関する事務

㉖ 航空機燃料税法による申告その他の賦課又は徴収に関する事務

㉗ 石油石炭税法による免税及び税額控除、申告及び納付その他の賦課又は徴収に関する事務

㉘ たばこ税法による免税及び税額控除、申告及び納付その他の賦課又は徴収に関する事務

㉙ 消費税法による税額控除、申告、還付その他の賦課又は徴収に関する事務

㉚ 地価税法による申告その他の賦課に関する事務

㉛ 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律による国外送金等に係る告知書及び調書の提出等、国外証券移管等に係る告知書及び調書の提出等、国外財産に係る調書の提出等その他の賦課に関する事務

㉜ 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律による電磁的記録による保存等の承認、電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認その他の賦課に関する事務

㉝ 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律によるたばこ特別税の申告その他の賦課又は徴収に関する事務

㉞ 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律による賦課に関する事務

㉟ 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律による法人税法等の特例その他の賦課又は徴収に関する事務

㊱ 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法による復興特別所得税の申告、還付その他の賦課又は徴収に関する事務

㊲ 地方法人税法による申告、還付その他の賦課又は徴収に関する事務

(注釈)

第2条第4号

国税のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税のこと

 

第39項

地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会
地方公務員等共済組合法による短期給付若しくは年金である給付の支給若しくは福祉事業の実施又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

第39項A

地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会
地方公務員等共済組合法による短期給付の支給又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

第39項B

地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会
地方公務員等共済組合法による年金である給付又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

第40項

厚生労働大臣
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第31

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第3条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

 

第41

市町村長
老人福祉法による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第32

① 老人福祉法第10条の4又は第11条の福祉の措置の実施に関する事務

② 老人福祉法第21条の費用の支弁又は同法第28条第1項の費用の徴収に関する事務

 

第42

厚生労働大臣
戦傷病者特別援護法による援護に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第33

① 戦傷病者特別援護法による戦傷病者手帳に関する事務

② 戦傷病者特別援護法第9条の援護に係る請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

 

第43

都道府県知事
母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付けに関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第34

① 母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項若しくは附則第3条若しくは第6条の資金の貸付けの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

② 母子及び父子並びに寡婦福祉法第15条第2項(同法第31条の6第5項において準用する場合を含む。)の償還免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 

第44

都道府県知事又は市町村長
母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第35

母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条第1項、第31条の7第1項若しくは第33条第1項の便宜の供与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 

第45

都道府県知事等
母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第36

母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 

第46

厚生労働大臣又は都道府県知事
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第37

① 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第5条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

② 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当証書に関する事務

③ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第13条の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において読み替えて準用する児童扶養手当法第8条第1項の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

⑤ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務(特別児童扶養手当に係るものに限る。)

⑥ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第3条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

 

第47

都道府県知事等
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第38

① 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の受給資格の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

② 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務(障害児童福祉手当又は特別障害者手当に係るものに限る。)

③ 国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

 

第48

厚生労働大臣
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第39

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第3条の特別弔慰金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

 

第49

市町村長
母子保健法による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第40

① 母子保健法第10条の保健指導の実施又は保健指導を受けることの勧奨に関する事務

② 母子保健法第11条の新生児の訪問指導の実施に関する事務

③ 母子保健法第12条第1項の健康診査の実施又は同法第13条の健康診査の実施若しくは健康診査を受けることの勧奨に関する事務

④ 母子保健法第15条の妊娠の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務

⑤ 母子保健法第16条第1項の母子健康手帳の交付に関する事務

⑥ 母子保健法第17条第1項の妊産婦の訪問指導の実施又は診察を受けることの勧奨に関する事務

⑦ 母子保健法第18条の低体重児の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務

⑧ 母子保健法第19条第1項の未熟児の訪問指導の実施に関する事務

⑨ 母子保健法第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する事務

⑩ 母子保健法第21条の4第1項の費用の徴収に関する事務

 

第50

厚生労働大臣
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第41

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

 

第51

厚生労働大臣又は都道府県知事
雇用対策法による職業転換給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

第52

厚生労働大臣
雇用対策法による再就職援助計画の認定に関する事務であって主務省令で定めるもの務省令で定めるもの

 

第53

厚生労働大臣
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による特別給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第42

戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第3条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

 

第54

地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償法による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第43

① 地方公務員災害補償法による補償(休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金に限る。)の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務

② 地方公務員災害補償法第28条の2第1項の傷病補償年金の支給の決定に係る申請若しくは報告の受理又はその申請若しくは報告に係る事実についての審査に関する事務

③ 地方公務員災害補償法による年金たる補償を受ける権利に係る申請、報告、届出若しくは請求の受理又はその申請、報告、届出若しくは請求に係る事実についての審査に関する事務

④ 地方公務員災害補償法附則第5条の3第1項の障害補償年金前払一時金若しくは同法附則第6条第1項の遺族補償年金前払一時金の支給の申出の受理又はその申出に係る事実についての審査に関する事務

 

第55

石炭鉱業年金基金
石炭鉱業年金基金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

第55項の2

預金保険機構
預金保険法による預金等に係る債権の額の把握に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

第56

市町村長(児童手当法第17条第1項の表の下欄に掲げる者を含む。)
児童手当法による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。以下同じ。)の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第44

① 児童手当法第7条第1項(同法第17条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)及び同法附則第2条第3項において適用し、又は準用する場合を含む。)若しくは第2項の児童手当若しくは特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。次号及び第3号において同じ。)の受給資格及びその額についての認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

② 児童手当法第9条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当若しくは特例給付の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

③ 児童手当法第12条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の未支払の児童手当若しくは特例給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

④ 児童手当法第26条(同条第2項を除き、同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

⑤ 児童手当法第28条(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の資料の提供等の求めに関する事務

⑥ 児童手当法施行規則第1条の3の父母指定者の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(注釈)

第17条第1項下欄

国家公務員の所属する各省各庁の長・最高裁判所長官又はその委任を受けた者

地方公務員の所属する都道府県若しくは市町村の長又はその委任を受けた者(市町村立学校職員給与負担法第1条又は第2条に規定する職員にあっては、当該職員の給与を負担する都道府県の長又はその委任を受けた者)

法附則第2条第1項

第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者に対し、国庫、都道府県及び市町村又は第18条第4項各号に定める者の負担によって行われる給付

 

第56項の2

農水産業協同組合貯金保険機構
農水産業協同組合貯金保険法による預金等に係る債権の額の把握に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

第57

厚生労働大臣
雇用保険法による失業等給付の支給又は雇用安定事業若しくは能力開発事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第45

① 雇用保険法による被保険者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

② 雇用保険法第8条の被保険者となったこと若しくは被保険者でなくなったことの確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

③ 雇用保険法第10条第1項の失業等給付の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

④ 雇用保険法による受給資格者に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務

⑤ 雇用保険法施行規則第72条第1項の日雇労働被保険者任意加入の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

⑥ 雇用保険法施行規則第115条第18号の障害者雇用促進助成金の支給に関する事務

 

第58

厚生労働大臣
賃金の支払の確保等に関する法律による未払賃金の立替払に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

第59

市町村長又は高齢者の医療の確保に関する法律第48条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)
高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第46

① 高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務

② 高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者証、被保険者資格証明書、特定疾病療養受療証又は限度額適用・標準負担額減額認定証に関する事務(前号に掲げるものを除く。)

③ 高齢者の医療の確保に関する法律第56条の後期高齢者医療給付の支給に関する事務

④ 高齢者の医療の確保に関する法律第69条第1項の一部負担金に係る措置に関する事務

⑤ 高齢者の医療の確保に関する法律第92条の一時差止めに関する事務

⑥ 高齢者の医療の確保に関する法律第104条第1項の保険料の徴収又は同条第2項の保険料の賦課に関する事務

 

第60

厚生労働大臣
昭和60年法律第34号附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である保険給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
(注釈)

昭和60年法律第34号附則第87条第2項

旧船員保険法による年金たる保険給付(第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による年金たる保険給付を含む。)及び第86条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による脱退手当金

 

第61

厚生労働大臣
港湾労働法による港湾労働者証の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

第61項の2

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第18条第2項に規定する賃貸住宅の建設及び管理を行う都道府県知事又は市町村長
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による賃貸住宅の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

第62

厚生労働大臣
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による永住帰国旅費、自立支度金、一時金若しくは一時帰国旅費の支給又は保険料の納付に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第47

① 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第7条の自立支度金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

② 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令第8条第1項の旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務

③ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令第9条第1項の保険料の納付の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務

④ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令第12条、第13条若しくは第14条第1項の老齢年金の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

⑤ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令第18条第1項の繰上げ年金の額の特例に係る改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

⑥ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令第19条第2項の老齢基礎年金等の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

 

第63

都道府県知事等
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付又は配偶者支援金(以下「中国残留邦人等支援給付等」という。)の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第48

① 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項若しくは第3項の支援給付若しくは同法第15条第1項の配偶者支援金の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。次号において「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する事務

② 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(同法第15条第3項及び平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりその例によることとされる生活保護法第24条第1項の開始若しくは同条第9項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

③ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第25条第1項の職権による開始又は同条第2項の職権による変更に関する事務

④ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務

⑤ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第63条の費用の返還に関する事務

⑥ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務

 

第64

都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による被爆者健康手帳の交付、健康診断の実施、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、介護手当若しくは葬祭料の支給又は居宅生活支援事業若しくは養護事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

第65

厚生労働大臣
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

第66

厚生労働大臣
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
(注釈)

旧適用法人共済組合員に関する事務

イ 日本たばこ産業株式会社

ロ 日本電信電話株式会社

ハ 旅客鉄道会社等

平成8年法律第82号附則第16条第3項

イ 旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る改正前国共済法による年金たる給付(第15条第1項の規定により適用するものとされた改正後国共済法による年金たる給付を含む。)

ロ 旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る旧国共済法による年金たる給付

 

第67

平成8年法律第82号附則第32条第2項に規定する存続組合又は平成8年法律第82号附則第48条第1項に規定する指定基金
平成8年法律第82号による年金である長期給付又は年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第49

① 厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第32条第2項第1号の年金である長期給付若しくは同項第3号の年金である給付(これらの給付に相当するものとして支給されるものを含む。次号において同じ。)に係る権利の決定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

② 厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第32条第2項第1号の年金である長期給付若しくは同項第3号の年金である給付の支給停止の解除申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

③ 厚生年金保険法等の一部を改正する法律による受給権者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(注釈)

平成8年法律第82号附則第32条第2項

平成8年法律第82号の施行後も、なお存続するものとされる旧適用法人共済組合

平成8年法律第82号附則第48条第1項

大蔵大臣が特例業務を行う者として指定した厚生年金基金

 

第68

市町村長
介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第50

第1項

① 介護保険法による被保険者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

② 介護保険法による被保険者証又は認定証に関する事務(前号及び次号に掲げるものを除く。)

③ 介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する事務

④ 介護保険法第27条第1項の要介護認定、同法第28条第2項の要介護更新認定若しくは同法第29条第1項の要介護状態区分の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

⑤ 介護保険法第32条第1項の要支援認定、同法第33条第2項の要支援更新認定若しくは同法第33条の2第1項の要支援状態区分の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

⑥ 介護保険法第37条第2項の介護給付等対象サービスの種類の指定の変更申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

⑦ 介護保険法第50条の居宅介護サービス費等の額の特例若しくは同法第60条の介護予防サービス費等の額の特例の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

⑧ 介護保険法第66条の保険料滞納者に係る支払方法の変更に関する事務

⑨ 介護保険法第67条又は第68条の保険給付の支払の一時差止めに関する事務

⑩ 介護保険法第69条の保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例に関する事務

⑪ 介護保険法第129条第1項の保険料の徴収又は同条第2項の保険料の賦課に関する事務

第2項

前項②、③(介護保険法第18条第2号の予防給付に係る部分を除く。)、⑥、⑦(同法第60条の介護予防サービス費等の額の特例に係る部分を除く。)及び⑧から⑩までの規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設に係る同法による保険給付の支給に関する事務について準用する。この場合において、これらの規定中「介護保険法」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法」と読み替えるものとする。

 

第69

都道府県知事
被災者生活再建支援法による被災者生活再建支援金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第51

被災者生活再建支援法第3条第1項の被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 

第70

都道府県知事又は保健所を設置する市(特別区を含む。以下同じ。)の長
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による入院の勧告若しくは措置、費用の負担又は療養費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第52

① 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条第1項又は第20条第1項(これらの規定を同法第26条において読み替えて準用する場合を含む。)の入院の勧告に関する事務

② 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条第3項又は第20条第2項(これらの規定を同法第26条において読み替えて準用する場合を含む。)の入院の措置に関する事務

③ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第1項若しくは第37条の2第1項の費用負担の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

④ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第42条第1項の療養費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 

第71

確定給付企業年金法第29条第1項に規定する事業主等又は企業年金連合会
確定給付企業年金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
(注釈)

第29条第1項

事業主又は基金型企業年金を実施する基金のこと

 

第72

確定拠出年金法第3条第3項第1号に規定する事業主
確定拠出年金法による企業型記録関連運営管理機関への通知、企業型年金加入者等に関する原簿の記録及び保存又は企業型年金の給付若しくは脱退一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
(注釈)

第3条第3項第1号

企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主のこと

 

第73

国民年金基金連合会
確定拠出年金法による個人型年金加入者等に関する原簿若しくは帳簿の記録及び保存又は個人型年金の給付若しくは脱退一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

第74

厚生労働大臣
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

第75

農林漁業団体職員共済組合
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付(同法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付を除く。)若しくは一時金の支給又は特例業務負担金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第53

① 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。次号及び第3号において「平成13年統合法」という。)による給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

② 平成13年統合法による給付の支給を受ける権利に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務

③ 平成13年統合法附則第57条第1項の特例業務負担金の徴収に関する事務

 

第76

市町村長
健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第54

健康増進法第17条第1項又は第19条の2の健康増進事業の実施に関する事務

 

第77

独立行政法人農業者年金基金
独立行政法人農業者年金基金法による農業者年金事業の給付の支給若しくは保険料その他徴収金の徴収又は同法附則第6条第1項第1号の規定により独立行政法人農業者年金基金が行うものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律による改正前の農業者年金基金法若しくは農業者年金基金法の一部を改正する法律による改正前の農業者年金基金法による給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第55

① 独立行政法人農業者年金基金法第11条の被保険者の資格の取得の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務

② 独立行政法人農業者年金基金法による保険料の額の特例に係る申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務

③ 独立行政法人農業者年金基金法による給付の裁定若しくは支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

④ 独立行政法人農業者年金基金法による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務

⑤ 農業者年金基金法の一部を改正する法律による改正前の農業者年金基金法若しくは農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成2年法律第21号)による改正前の農業者年金基金法(次号において「平成13年改正前農業者年金基金法等」という。)による給付の裁定若しくは支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

⑥ 平成13年改正前農業者年金基金法等による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務

第78

独立行政法人日本スポーツ振興センター
独立行政法人日本スポーツ振興センター法による災害共済給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第56

独立行政法人日本スポーツ振興センター法第15条第1項第7号若しくは附則第8条第1項の災害共済給付の給付金の支払の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

 

第79

独立行政法人福祉医療機構
独立行政法人福祉医療機構法による小口の資金の貸付けに関する事務であって主務省令で定めるもの

 

第80

独立行政法人医薬品医療機器総合機構
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による副作用救済給付、感染救済給付、給付金若しくは追加給付金の支給又は同法附則第15条第1項第1号若しくは第17条第1項の委託を受けて行う事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
(注釈)

附則第15条第1項第1号

健康被害の救済のために必要な事業を行う者

附則第17条第1項

許可医薬品(厚生労働大臣の指定するがんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品を含む。)に混入した後天性免疫不全症候群の病原体による健康被害の迅速かつ円滑な救済を図るため、厚生労働大臣の認可を受けて、当該健康被害の救済のために必要な事業を行う者

 

第81

独立行政法人日本学生支援機構
独立行政法人日本学生支援機構法による学資の貸与に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第57

① 独立行政法人日本学生支援機構法第14条第1項の学資金の貸与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

② 独立行政法人日本学生支援機構法第15条第1項の返還の期限又は返還の方法の決定に関する事務

③ 独立行政法人日本学生支援機構法第15条第2項の返還の期限の猶予若しくは同条第3項の返還の免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

④ 独立行政法人日本学生支援機構法第17条の学資金の回収に関する事務

 

第82

厚生労働大臣
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による処遇改善の請求に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第58

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第95条の処遇改善の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

 

第83

厚生労働大臣
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第59

① 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第6条第1項若しくは第2項の特別障害者給付金の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

② 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による受給資格者証に関する事務

③ 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第8条第1項の特別障害給付金の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

④ 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第27条第1項若しくは第2項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

 

第84

都道府県知事又は市町村長
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第60

① 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する事務

② 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の支給決定の変更に関する事務

③ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の9第2項の地域相談支援給付決定の変更に関する事務

④ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更に関する事務

⑤ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条又は第78条の地域生活支援事業の実施に関する事務

 

第85

厚生労働大臣
石綿による健康被害の救済に関する法律による特別遺族給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

第86

厚生労働大臣又は日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会若しくは地方公務員共済組合連合会
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律による文書の受理及び送付又は保有情報の提供に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第61

① 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第59条第1項の相手国法令による申請等に係る文書の受理又は送付に関する事務

② 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第60条第1項又は第2項の保有情報の提供に関する事務

 

第87

厚生労働大臣
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律による保険給付又は給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第62

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則第1条第1項若しくは第2項の施行前裁定特例給付の支給に係る書類の受理、その書類に係る事実についての審査又はその書類の提出に対する応答に関する事務

第88

厚生労働大臣
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律による特例納付保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第63

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第1条第8項の通知に関する事務

 

第89項 削除

 

第90

厚生労働大臣
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律による保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第65

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律附則第2条第1項において読み替えて準用する同法第2条ただし書若しくは第3条ただし書若しくは附則第2条第3項若しくは第3条第1項の保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

 

第91

文部科学大臣、都道府県知事又は都道府県教育委員会
高等学校等就学支援金の支給に関する法律による就学支援金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第66

① 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第4条の就学支援金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

② 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第17条の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

 

第92

厚生労働大臣
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律による職業訓練受講給付金の支給又は就職支援措置の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
命令第67

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第7条第1項の職業訓練受講給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

 

第93

地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号。以下「平成23年法律第56号」という。)附則第23条第1項第3号に規定する存続共済会
平成23年法律第56号による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
(注釈)

平成23年法律第56号附則第23条第1項第3号

なお存続するものとされる旧共済会(存続共済会)に帰属した権利及び義務の行使及び履行のために必要な業務を行う

 

第94

市町村長
子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

第95

厚生労働大臣
年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

第96

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第3条第1号に規定する存続厚生年金基金
平成25年法律第63号附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年法律第63号第1条の規定による改正前の厚生年金保険法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
(注釈)

平成25年法律第63号における今後の厚生年金基金と企業年金連合会について(第97項に関連)

イ 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保を図るため、厚生年金基金の新設を禁止し、他の企業年金制度等への移行を促進し、解散の特例を導入すること等の措置を講ずる

ロ 厚生年金基金及び企業年金連合会に係る規定の削除

ハ 存続厚生年金基金

改正法による改正前厚生年金保険法の規定により設立された厚生年金基金(旧厚生年金基金)であって改正法の施行の際現に存するものは、改正法の施行日以後も、存続厚生年金基金としてなお存続するものとされている。

平成25年法律第63号附則第3条第1号

改正前厚生年金保険法に規定する旧厚生年金基金

 

第97

平成25年法律第63号附則第3条第13号に規定する存続連合会又は企業年金連合会
平成25年法律第63号による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
(注釈)

平成25年法律第63号附則第3条第13号

改正前厚生年金保険法の規定により設立された企業年金連合会(旧企業年金連合会)であって改正法の施行の際現に存するものは、施行日以後も、存続連合会としてなお存続するものとされている

 

第98

都道府県知事
難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

第99

都道府県知事
地方税法等の一部を改正する等の法律附則第31条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法による地方法人特別税の賦課徴収又は地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

施行日:平成28年1月1日【附則第1条第3号、平成27年政令第171号】