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【番号利用法第17条第7項】5-1. 個人番号カードの返納【マイナンバー制度 第3章個人番号 第2節個人番号カード】 2014/12/18

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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講演
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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返納

番号利用法第17条第7項

個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードの有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該個人番号カードを住所地市町村長に返納しなければならない。

 

個人番号カードの返納

個人番号カードの交付を受けている者は、次に掲げるいずれかに該当する場合には、個人番号カードを返納する理由並びに氏名及び住所を記載した書面を添えて、当該個人番号カードを、住所地市町村長に遅滞なく返納しなければならない(代理人を通じることも可能)。【令第15条第2項、第5項、平成26年総務省令第85号第31条】

なお、個人番号カードの交付を受けている者は、いつでも、当該個人番号カードを住所地市町村長に返納することができる。【令第15条第4項】

 

個人番号カードの返納要件【①第17条第7項、②~⑨令第15条第1項】

個人番号カードの有効期間が満了したとき。
個人番号カードの交付を受けている者が転出届をした場合において、その者が当該転出届に係る最初の転入届を受けた市町村長に当該個人番号カードの提出を行うことなく、最初の転入届をした日から90日を経過し、又はその者が当該市町村長の統括する市町村から転出をしたとき。
個人番号カードの交付を受けている者に係る住民票に記載されている住民票コードについて記載の修正が行われたとき。
第3条第5項(本人の請求)又は第4条第2項(職権)の規定により返納を求められたとき。
第16条第1項の規定(個人番号カードの返還が錯誤に基づき、又は過失によってされた場合)により個人番号カードの返納を命ぜられたとき。
個人番号カードの交付を受けている者が国外に転出をしたとき。
個人番号カードの交付を受けている者が転出届をした場合において、その者が最初の転入届(住民基本台帳法第24条の2第1項に規定する最初の転入届をいう。次号において同じ。)を行うことなく、当該転出届により届け出た転出の予定年月日から30日を経過し、又は転入をした日から14日を経過したとき。
個人番号カードの交付を受けている者が住民基本台帳法の適用を受けない者となったとき。
個人番号カードの交付を受けている者に係る住民票が消除されたとき(転出届(国外への転出に係るものを除く。)に基づき当該住民票が消除されたとき、住民基本台帳法施行令第8条の2の規定(日本の国籍の喪失による住民票の消除)により当該住民票が消除されたとき及び⑥又は個人番号カードの交付を受けている者の死亡若しくは⑧に該当したことにより当該住民票が消除されたときを除く。)。