【番号利用法第12条・平成26年個人情報保護委員会告示第6号】7-1. 組織的安全管理措置【マイナンバー制度 第6章行政機関等及び地方公共団体等による特定個人情報の保護 第2節 安全管理措置】 2015/01/05
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組織的安全管理措置【平成26年個人情報保護委員会告示第6号】
行政機関等及び地方公共団体等は、特定個人情報等の適正な取扱いのために、次に掲げる組織的安全管理措置を講じなければならない。
なお、組織的安全管理とは、安全管理について従業者の責任と権限を明確に定め、安全管理に対する規程や手順書を整備運用し、その実施状況を確認することをいう。
① 特定個人情報等の安全管理措置を講じるための組織体制の整備
② 特定個人情報等の安全管理措置を定める規程や手順書の整備及び運用
③ 特定個人情報等の取扱い状況を一覧できる手段の整備
④ 事故又は違反への対処
⑤ 特定個人情報等の安全管理措置の評価、見直し及び改善