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【平成27年個人情報保護委員会規則第3号】1. 注意事項【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第3節特定個人情報の提供に関する規則】 2015/05/13

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第3節 特定個人情報の提供に関する規則

 

注意事項

この節の解説で取り上げた個人情報保護委員会規則の正式名称は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第14号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則(平成27年9月28日個人情報保護委員会規則第3号)」(以下「条例事務規則」という。)であるが、委員会が当該条例事務規則をパブコメで意見公募している期間中、189常会において平成27年法律第65号が内閣から第34号議案として提出されたため、規則名称に用いられる規定の号数と平成27年法律第65号による規定の号数が合致しない等の不整合が生じた。

この件に関して、委員会に問い合わせたところ、委員会は平成27年法律第65号第6条の施行期日が平成29年1月1日を予定しているため、当分の間、名称変更をしないとしている。

なお、委員会からは次のような発表が行われている。

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第14号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則」について平成27年4月6日特定個人情報保護委員会

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第14号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則(以下「規則」という。)については、平成27年2月18日から平成27 年3月19 日まで、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条に基づき、規則案を意見公募手続に付し、規則の制定に向けて所要の手続を行ってきたところです。

今般、「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案」(以下「改正法案」という。)が平成27年3月10日に閣議決定され、国会に提出されたことから、内閣府大臣官房番号制度担当室と協議し、規則の制定については、国会における改正法案の審議状況を踏まえつつ、適切な時期に行うこととしました。

なお、規則の内容については、基本的に平成27 年3月27日に特定個人情報保護委員会会議において決定した内容(別紙)のとおりとすることとしています。