【平成26年総務省令第85号第36条】3. 通知カード・個人番号カード関連事務に係る通知【マイナンバー制度 第3章個人番号 第3節通知カード・個人番号カード関連事務の委任】 2015/05/13
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政治家小池百合子顧問社労士
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国会議員の方々と(一部抜粋)
個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
通知カード・個人番号カード関連事務に係る通知
(通知カード・個人番号カード関連事務に係る通知)
平成26年総務省令第85号第36条第1項 委任市町村長は、次に掲げる事項について、機構に通知するものとする。 ① 通知カード、交付申請書の用紙、個人番号カード及び個人番号カード交付通知書に記載すべき事項 ② 通知カード等の発送先の住所等 ③ 前条第1項第2号に掲げる事務に係る事項として、通知カードの返送を受けた場合には、その旨 ④ 個人番号カード及び個人番号カード交付通知書の発送先の住所等 ⑤ 前条第1項第7号に掲げる事務に係る事項として、個人番号カードを交付した場合、個人番号カードを紛失した旨の届出(個人番号カードの利用の一時停止に係るものを除く。)を受けた場合、紛失した個人番号カードを発見した旨の届出を受けた場合、個人番号カードがその効力を失ったことを知った場合又は個人番号カードの返納を受けた場合には、その旨 ⑥ 前各号に掲げる事項のほか、通知カード・個人番号カード関連事務を実施するために必要な事項 平成26年総務省令第85号第36条第2項 前項の規定による通知は、電子計算機の操作により、委任市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。 平成26年総務省令第85号第36条第3項 機構は、委任市町村長が前条第1項第2号及び第7号に掲げる事務を実施するために必要な事項について、委任市町村長に通知するものとする。 平成26年総務省令第85号第36条第4項 前項の規定による通知は、電子計算機の操作により、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて委任市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。 |
委任市町村長が機構に対してコンピュータを通じて通知する事項は次の通りである。
① 通知カード、交付申請書の用紙、個人番号カード及び個人番号カード交付通知書に記載すべき事項に関する通知
② 通知カード等並びに個人番号カード及び個人番号カード交付通知書の発送先の住所
等の通知
③ 通知カードの作成及び発送等に関する状況の管理に係る事項として、通知カードの返送を受けた旨の通知
④ 個人番号カードの作成及び運用に関する状況の管理に係る次の事項に関する通知
イ 個人番号カードを交付した旨
ロ 個人番号カード紛失の届出(個人番号カードの利用の一時停止に係るものを除く。)を受けた旨
ハ 紛失した個人番号カードの発見の届出を受けた旨
ニ 個人番号カードがその効力を失ったことを知った旨
ホ 個人番号カードの返納を受けた旨
⑤ 前各号に掲げる事項のほか、通知カード・個人番号カード関連事務を実施するために必要な事項に関する通知
機構も委任市町村長に対し、当該委任市町村長が通知カードの作成及び発送等に関する状況の管理並びに個人番号カードの作成及び運用に関する状況の管理を実施するために必要な事項について、コンピュータを通じて通知する。