【平成26年法律第28号附則第16条】2. 平成26年法律第28号附則第16条【マイナンバー制度 第10章経過措置 第10節平成26年4月23日法律第28号】 2015/05/30
法令解説ブログバックナンバーリスト(個人情報保護法・マイナンバー法・ストレスチェック制度・議員秘書規則・女性活躍推進法)
執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
講演
政治家小池百合子顧問社労士
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
国会議員の方々と(一部抜粋)
個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
平成26年法律第28号附則第16条
番号利用法別表第1第43項改正
都道府県知事 |
改正前
母子及び寡婦福祉法による資金の貸付けに関する事務であって主務省令で定めるもの 改正後 母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付けに関する事務であって主務省令で定めるもの |
番号利用法別表第1第44項改正
都道府県知事又は市町村長 |
改正前
母子及び寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって主務省令で定めるもの 改正後 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって主務省令で定めるもの |
番号利用法別表第1第45項改正
都道府県知事等 |
改正前
母子及び寡婦福祉法による母子家庭自立支援給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの 改正後 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
番号利用法別表第2第26項改正
情報提供者
特定個人情報 |
|
番号利用法別表第2第30項改正
情報提供者
特定個人情報 |
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番号利用法別表第2第63項改正
事務 | 改正前
母子及び寡婦福祉法による償還未済額の免除又は資金の貸付けに関する事務であって主務省令で定めるもの 改正後 母子及び父子並びに寡婦福祉法による償還未済額の免除又は資金の貸付けに関する事務であって主務省令で定めるもの |
番号利用法別表第2第64項改正
事務 | 改正前
母子及び寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって主務省令で定めるもの 改正後 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって主務省令で定めるもの |
番号利用法別表第2第65項改正
事務 | 改正前
母子及び寡婦福祉法による母子家庭自立支援給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの 改正後 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
番号利用法別表第2第87項改正
情報提供者
特定個人情報 |
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