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【平成24年法律第102号附則第22条】4. 平成24年法律第102号附則第22条整備【マイナンバー制度 第10章経過措置 第10節平成26年4月23日法律第28号】 2015/05/30

講演・企業研修実績(抜粋)

法令解説ブログバックナンバーリスト(個人情報保護法・マイナンバー法・ストレスチェック制度・議員秘書規則・女性活躍推進法)

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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講演
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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平成26年法律第28号による平成24年法律第102号附則第22条整備

番号利用法別表第1第94項整備→第95項

厚生労働大臣
年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

番号利用法別表第1第95項整備→第96

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第3条第1号に規定する存続厚生年金基金
平成25年法律第63号附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年法律第63号第1条の規定による改正前の厚生年金保険法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

番号利用法別表第1第96項整備→第97

平成25年法律第63号附則第3条第13号に規定する存続連合会又は企業年金連合会
平成25年法律第63号による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの