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【平成26年法律第50号附則第13条】3. 平成26年法律第50号附則第13条【マイナンバー制度 第10章経過措置 第13節平成26年5月30日法律第50号】 2015/05/30

講演・企業研修実績(抜粋)

法令解説ブログバックナンバーリスト(個人情報保護法・マイナンバー法・ストレスチェック制度・議員秘書規則・女性活躍推進法)

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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講演
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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平成26年法律第50号附則第13

(政令への委任)

平成26年法律第50号附則第13

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。