【平成26年法律第50号附則第13条】3. 平成26年法律第50号附則第13条【マイナンバー制度 第10章経過措置 第13節平成26年5月30日法律第50号】 2015/05/30
法令解説ブログバックナンバーリスト(個人情報保護法・マイナンバー法・ストレスチェック制度・議員秘書規則・女性活躍推進法)
執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
講演
政治家小池百合子顧問社労士
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
国会議員の方々と(一部抜粋)
個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
平成26年法律第50号附則第13条
(政令への委任)
平成26年法律第50号附則第13条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 |