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【平成27年法律第31号附則第1条本文・第1号】1. 施行日【マイナンバー制度 第10章経過措置 第17節平成27年5月29日法律第31号】 2015/09/16

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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施行日

① 平成27年法律第31号附則第65条:平成30年4月1日【平成27年法律第31号附則第1条本文】

② 平成27年法律第31号附則第68条、第69条:平成27年5月29日【平成27年法律第31号附則第1条第1号】