【番号利用法第9条第3項】5-6. 2015年10月2日(金)所得税法等の施行規則が急遽改正されました。【マイナンバー制度 第4章利用制限】 2015/10/05
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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
講演
政治家小池百合子顧問社労士
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
国会議員の方々と(一部抜粋)
『本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載が不要になりました(平成27年10月2日国税庁)』
10月2日の所得税法等の施行規則改正で、急遽、源泉徴収票等の本人交付分にマイナンバーを記載しないことになりました。
理由は企業の安全管理措置負担の軽減のためです。
私自身、週刊エコノミスト9/15号P39において伝えてきた意見や、財務省と直接マイナンバーの話をするときに伝えてきた要望でした。
これまでの規則では、企業は源泉徴収票等を従業員に渡すときにも安全管理措置を講じる必要がありました。
従業員に戻す書類にマイナンバーが複写されたり、マイナンバーを記載して交付したりするのはナンセンスでした。
よかったですね。
『本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載が不要になりました。(PDF/212KB)(平成27年10月2日)』