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【番号利用法第19条第1号・令第18条の2・則第17条の2】3-2. 資力調査・税務調査が行われる社会保障制度一覧【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第2節提供制限】 2015/11/17

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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マイナンバー制度で、国民の多くに関心があるとされるものが、平成30年施行される預貯金口座への付番。
平成27年11月10日、パブコメにおいて、資力調査・税務調査が行われる社会保障制度が発表され、12月9日まで意見公募が行われています。
その全容は以下の通りです。(施行令・施行規則新設)

 

資産・収入の状況についての報告を求めるために個人番号の提供をすることができる場合

① 政令で定める法律の規定(資力調査・税務調査が行われる社会保障制度)

イ 児童福祉法第57条の4【令第18条の2第1項】

ロ 生活保護法第29条第1項【令第18条の2第1項】

ハ 厚生年金保険法第100条の2第5項【令第18条の2第1項】

ニ 公営住宅法第34条【則第17条の2第1号】

ホ 国民健康保険法第113条の2第1項【則第17条の2第2号】

ヘ 国民年金法第108条第1項又は第2項【則第17条の2第3号】

ト 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第34条【則第17条の2第4号】

チ 児童扶養手当法第30条【則第17条の2第5号】

リ 老人福祉法第36条【則第17条の2第6号】

ヌ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第37条【則第17条の2第7号】

ル 児童手当法第28条(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)【則第17条の2第8号】

ヲ 高齢者の医療の確保に関する法律第138条第1項又は第3項【則第17条の2第9号】

ワ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(同法第15条第3項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号) 附則第4条第2項において準用する場合を含む。) 又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によることとされる生活保護法第29条第1項【則第17条の2第10号】

カ 介護保険法第203条第1項【則第17条の2第11号】

ヨ 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第29条【則第17条の2第12号】

タ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第12条【則第17条の2第13号】

レ 子ども・子育て支援法第16条【則第17条の2第14号】

ソ 難病の患者に対する医療等に関する法律第37条【則第17条の2第15号】

 

② 政令で定める者(上記①の規定に基づき個人番号の提供を受けることができる者)【令第18条の2第2項】

イ 資産調査(金融機関に調査)
(1)預金保険法第2条第1項に規定する金融機関
(2)農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合

ロ 税務調査(勤務先に調査)
(1)所得税法第225条第1項の規定による支払に関する調書の提出をすることとされている者
(2)所得税法法第226条第1項から第3項までの規定による源泉徴収票の提出をすることとされている者

 

なお、施行令第18条の2と施行規則第17条の2の新設を伴う法第19条第1号の改正施行日は、平成27年法律第65号第6条に基づき、平成28年1月1日である。
また、預貯金口座付番やペイオフを規定した平成27年法律第65号第7条に基づく法第9条第3項及び法別表第1の改正施行日は平成30年を予定している。
平成27年11月18日、内閣官房に「このタイミングで、金融機関に対し、個人番号を提供するような話はなかったのではないですか?平成30年から実施される預貯金口座付番への伏線ですか?」と問い合わせたところ、「確かに、今のタイミングで金融機関に個人番号を提供することは話題になっていません。金融機関が作成する法定調書に受給資格者の個人番号を記載するので、将来、預貯金口座に付番することになるので、それならば、ということで、今のタイミングで、個人番号利用事務実施者から金融機関へ個人番号を提供することになりました。」とのこと。「現時点では、預貯金口座に付番しません」というが、金融機関は、氏名、住所、生年月日、性別、口座番号とともに対象者の個人番号を管理することになるため、実質的には、上記①イからソまでに該当する社会保障の受給資格者について、平成28年1月1日以後、半強制的に預貯金口座に個人番号を付番されることになるのも同然です。

従って、要点を整理すると、以下のような解釈が成り立つ。

①平成28年1月1日~:社会保障制度の受給資格者の資力・税務調査

②平成30年以後:全国民の資力・税務調査

 

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