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【番号利用法第12条・平成27年個人情報保護委員会告示第2号】12-6. 組織的安全管理措置(漏えい事案その他の番号利用法違反の事案又は同法違反のおそれのある事案が発覚した場合における措置)【マイナンバー制度 第7章行個人情報取扱事業者による特定個人情報の保護 第2節安全管理措置】 2015/11/26

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漏えい事案その他の番号利用法違反の事案又は同法違反のおそれのある事案が発覚した場合における措置【平成27年9月28日個人情報保護委員会告示第2号】

漏えい事案その他の番号利用法違反の事案又は同法違反のおそれのある事案が発覚した場合における措置【平成27年個人情報保護委員会告示第2号】

事業者は、その取り扱う特定個人情報(委託を受けた者が取り扱うものを含む。以下同じ。)について、漏えい事案その他の番号利用法違反の事案又は同法違反のおそれのある事案が発覚した場合には、次の事項について必要な措置を講ずることが望ましい。

① 事業者内部における報告、被害の拡大防止

責任ある立場の者に直ちに報告するとともに、被害の拡大を防止する。

② 事実関係の調査、原因の究明

事実関係を調査し、番号利用法違反又は同法違反のおそれが把握できた場合には、その原因の究明を行う。

③ 影響範囲の特定

②で把握した事実関係による影響の範囲を特定する。

④ 再発防止策の検討・実施

②で究明した原因を踏まえ、再発防止策を検討し、速やかに実施する。

⑤ 影響を受ける可能性のある本人への連絡等

事案の内容等に応じて、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、事実関係等について、速やかに、本人へ連絡し、又は本人が容易に知り得る状態に置く。

⑥ 事実関係、再発防止策等の公表

事案の内容等に応じて、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、事実関係及び再発防止策等について、速やかに公表する。

 

漏えい事案その他の番号利用法違反の事案又は同法違反のおそれのある事案が発覚した場合における措置【平成27年個人情報保護委員会告示第2号】

事業者は、その取り扱う特定個人情報(委託を受けた者が取り扱うものを含む。以下同じ。)について、漏えい事案その他の番号利用法違反の事案又は同法違反のおそれのある事案が発覚した場合には、平成26年個人情報保護委員会告示第5号に基づき整備した情報漏えい等事案に対応する体制に従って、次の事項について必要な措置を講ずることが望ましい。

① 責任ある立場の者に直ちに報告するとともに、被害の拡大を防止する。

② 事実関係を調査し、番号利用法違反又は同法違反のおそれが把握できた場合には、その原因の究明を行う。

③ ②で把握した事実関係による影響の範囲を特定する。

④ ②で究明した原因を踏まえ、再発防止策を検討し、速やかに実施する。

⑤ 事案の内容等に応じて、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、事実関係等について、速やかに、本人へ連絡し、又は本人が容易に知り得る状態に置く。

⑥ 事案の内容等に応じて、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、事実関係及び再発防止策等について、速やかに公表する。