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【平成28年法律第51号附則第7条】2. 平成28年法律第51号附則第7条による番号利用法第2条第4項整備【マイナンバー制度 第10章経過措置 第22節平成28年5月27日法律第51号】 2016/09/16

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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講演

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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交

小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
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  1. 平成28年法律第51号附則第7条

番号利用法第2条第4項

改正前

この法律において「個人情報ファイル」とは、行政機関個人情報保護法第2条第4項に規定する個人情報ファイルであって行政機関が保有するもの、独立行政法人等個人情報保護法第2条第4項に規定する個人情報ファイルであって独立行政法人等が保有するもの又は個人情報保護法第2条第4項に規定する個人情報データベース等であって行政機関及び独立行政法人等以外の者が保有するものをいう。

改正後

この法律において「個人情報ファイル」とは、行政機関個人情報保護法第2条第6項に規定する個人情報ファルであって行政機関が保有するもの、独立行政法人等個人情報保護法第2条第6項に規定する個人情報ファイルであって独立行政法人等が保有するもの又は個人情報保護法第2条第4項に規定する個人情報データベース等であって行政機関及び独立行政法人等以外の者が保有するものをいう。