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【平成26年総務省令第85号第11条第3項乃至第5項】6. 本人確認措置(通知カードの再交付の場合)【マイナンバー制度 第3章個人番号 第4節本人確認措置に係る事務】 2015/05/24

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通知カードの再交付【平成26年総務省令第85号第11条第3項乃至第5項】

住所地市町村長は、通知カードの再交付の求めがあった場合には、通知カードの再交付を受けようとする者から次に掲げるいずれかの書類の提示を受けて本人の身元確認を実施した上で、一般信書便事業者又は特定信書便事業者による信書便により、その者に係る通知カードを再交付する。ただし、通知カードの再交付を受けようとする者が通知カード又は個人番号カードを紛失し、焼失し、又は返納しているときには、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されているその者の個人番号及び個人識別事項を確認する。

① 運転免許証、旅券その他官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、個人識別事項が記載され、かつ、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして住所地市町村長が適当と認めるもの

② 前号に掲げる書類を提示することが困難であると認められる場合には、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって住所地市町村長が適当と認める2以上(当該書類の提示を受けるとともに当該書類の提示を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る住民票の記載事項について申告を受けることその他の住所地市町村長が適当と認める措置をとることにより当該書類の提示を行う者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができる場合には、1以上)の書類(個人識別事項の記載があるものに限る。)