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【番号利用法附則第3条】10. 個人番号の指定及び通知に関する経過措置【マイナンバー制度 第3章個人番号 第1節通知カード】 2015/05/24

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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講演
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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個人番号の指定及び通知に関する経過措置

(個人番号の指定及び通知に関する経過措置)

番号利用法附則第3条第1項

市町村長は、政令で定めるところにより、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)において現に当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者について、第4項において準用する第8条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知カードにより通知しなければならない。

番号利用法附則第3条第2項

市町村長は、施行日前に住民票に住民票コードを記載された者であって施行日にいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されていないものについて、住民基本台帳法第30条の3第1項の規定により住民票に当該住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、第4項において準用する第8条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知カードにより通知しなければならない。

番号利用法附則第3条第3項

市町村長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日以後住民基本台帳に記録されていなかった者について、同法附則第4条の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、次項において準用する第8条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知カードにより通知しなければならない。

番号利用法附則第3条第4項

第7条第3項及び第8条の規定は、前3項の場合について準用する。

 

本則では、施行日以後、新たに住民票コードを記載した者を対象とした個人番号の指定及び通知に関する事項が定められているに過ぎず、次の①から③までの例外に対応していない。そこで、附則第3条第1項乃至第3項では、①から③までの例外に対処するため経過措置が定められている。

① マイナンバー制度導入時における一斉指定・通知

② 住民票コードは発行済みであるが、施行日において海外駐在等により住民基本台帳に記録されていない者が施行日以後に帰国したときの指定・通知

③ 外国人住民に作成された仮住民票が、正式に住民票になったときの指定・通知

なお、第7条第3項及び第8条並びに令第2条の規定は、①から③までの場合について準用される。また、令第7条の規定は附則第3条第4項において準用する第8条第1項の規定による市町村長からの住民票コードの通知及び個人番号とすべき番号の生成の求めについて、令第8条及び第9条の規定は附則第3条第4項において準用する第8条第2項の規定による個人番号とすべき番号の生成及び通知について、それぞれ準用される。【附則第3条第4項、附則令第2条】