【番号利用法第7条第4項乃至第6項】5. 届出【マイナンバー制度 第3章個人番号 第1節通知カード】 2015/05/24
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講演
政治家小池百合子顧問社労士
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
国会議員の方々と(一部抜粋)
個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
届出
番号利用法第7条第4項
通知カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第22条第1項の規定による届出をする場合には、当該届出と同時に、当該通知カードを市町村長に提出しなければならない。この場合において、市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知カードに係る記載事項の変更その他の総務省令で定める措置を講じなければならない。 番号利用法第7条第5項 前項の場合を除くほか、通知カードの交付を受けている者は、当該通知カードに係る記載事項に変更があったときは、その変更があった日から14日以内に、その旨をその者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(以下「住所地市町村長」という。)に届け出るとともに、当該通知カードを提出しなければならない。市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知カードに係る記載事項の変更その他の総務省令で定める措置を講じなければならない。 番号利用法第7条第6項 通知カードの交付を受けている者は、当該通知カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。 |
第4項では転入時、第5項では通知カード記載事項変更時、第6項では通知カード紛失時の届出に関する規定である。
① 転入時の届出
通知カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第22条第1項の規定による転入の届出をする場合には、転入をした日から14日以内に当該届出と同時に、当該通知カードを市町村長に提出しなければならない。この場合において、市町村長は、当該通知カードに係る記載事項の変更及び通知カードの追記欄等に変更に係る事項を記載し、個人番号カードの交付の手続に関する情報の提供を行った上でこれを返還しなければならない。【第7条第4項、住民基本台帳法第22条第1項、平成26年総務省令第85号第10条】
② 通知カード記載事項変更時の届出
転入の届出の場合を除くほか、通知カードの交付を受けている者は、当該通知カードに係る記載事項に変更があったときは、その変更があった日から14日以内に、その旨を住所地市町村長に届け出るとともに、当該通知カードを提出しなければならない。この場合において、市町村長は、当該通知カードに係る記載事項の変更及び通知カードの追記欄等に変更に係る事項を記載し、個人番号カードの交付の手続に関する情報の提供を行った上でこれを返還しなければならない。【第7条第5項、平成26年総務省令第85号第10条】
③ 通知カード紛失時の届出
通知カードの交付を受けている者は、当該通知カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。なお、紛失した通知カードを発見したとき(通知カードの再交付を受けた者が、平成26年総務省令第85号第11条第5項の規定により、当該紛失した通知カードを発見し、返納したときを除く。)は、遅滞なく、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。【第7条第6項、内閣府・平成26年総務省令第85号第12条】