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【番号利用法条例事務規則第2条】3. 番号利用法第19条第8号に準ずるとき【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第3節特定個人情報の提供に関する規則】 2015/05/13

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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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番号利用法第19条第8号に準ずるとき

(法第19条第8号に準ずるとき)

条例事務規則第2条

法第19条第8号に準ずるものとして同条第15号の個人情報保護委員会規則で定めるときは、条例事務関係情報照会者が、条例事務関係情報提供者に対し、個人情報保護委員会が第4条の規定に基づき公表した条例事務を処理するために必要な特定個人情報(当該条例事務関係情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)の提供を求めた場合(提供を求めた特定個人情報が地方税関係情報である場合は、当該地方税関係情報の提供を求めることについて本人の同意がある場合に限る。)において、当該条例事務関係情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該特定個人情報を提供するときとする。

 

条例事務規則では、条例事務関係情報照会者が、条例事務関係情報提供者に対し、別表第2の第2欄に掲げる法定事務に準ずるものとして条例事務規則で定めた条例事務を処理するために必要な別表第2の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、当該条例事務関係情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該条例事務関係情報照会者に対して当該特定個人情報を提供する旨についてのルールが規定されている。

条例事務関係情報照会者が条例事務関係情報提供者に求めることができる特定個人情報は、条例事務関係情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報に限られており、提供を求めた特定個人情報が地方税関係情報である場合には、当該地方税関係情報の提供を求めることについて本人の同意を得ることが条件とされている。また、地方公共団体の長その他の執行機関は条例事務規則第4条の規定により、一定の手続を踏まなければ条例事務を行うことができない。また、条例事務は委員会によって公表されることとなるが、別表第2の第2欄には掲載されない。従って、別表第2に掲載されることもない。

なお、第26条の規定により第22条第1項が準用されるため、条例事務関係情報提供者は、一定の場合を除き、条例事務関係情報照会者による特定個人情報の提供の要求に対し、情報提供ネットワークシステムを使用して当該特定個人情報を提供する義務が課せられる。