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【番号利用法第30条第3項】9. 合併等による利用目的を超えた個人番号の利用禁止(個人情報取扱事業者)【マイナンバー制度 第4章利用制限】 2015/05/25

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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講演
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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合併等による利用目的を超えた個人番号の利用禁止(個人情報取扱事業者)

番号利用法第30条第3項による読替保護法第16条第2項

個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。

 

個人情報取扱事業者は、合併等の理由で事業を承継することに伴って、他の個人情報取扱事業者から当該個人情報取扱事業者の従業員等の特定個人情報を取得した場合には、承継前に特定されていた利用目的に従って特定個人情報を利用することができるが、本人の同意があったとしても、承継前に特定されていた利用目的を超えて特定個人情報を利用してはならないと定められている。

例えば、個人情報取扱事業者甲が、個人情報取扱事業者乙の事業を承継し、源泉徴収票作成事務のために乙が保有していた乙の従業員等の個人番号を承継した場合において、当該従業員等の個人番号を当該従業員等に関する源泉徴収票作成事務の範囲を超えて利用することは禁止されている。