【番号利用法附則第1条第1号・第2号・第5号・平成25年政令第299号・平成28年政令第405号】1. 施行日(第21条乃至第25条・附則第6条第1項関係)【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第4節 情報提供ネットワークシステム】 2017/01/02
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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
講演
第4節 情報提供ネットワークシステム
施行日
① 第24条、附則第6条第1項:平成25年5月31日【附則第1条第1号】
② 第25条:平成26年1月1日【附則第1条第2号、平成25年政令第299号】
③ 第21条乃至第23条:平成29年5月30日【附則第1条第5号、平成28年政令第405号】