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【番号利用法第30条第1項・第2項・第31条第1項乃至第3項】2. 行政機関保護法及び独立行政法人等保護法の特例【マイナンバー制度 第6章行政機関等及び地方公共団体等による特定個人情報の保護 第3節一般法の特例等】 2017/01/02

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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講演

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行政機関保護法及び独立行政法人等保護法の特例

(行政機関個人情報保護法の特例)

番号利用法第30条第1項

行政機関が保有し、又は保有しようとする特定個人情報(第23条(第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、行政機関個人情報保護法第8条第2項第2号から第4号まで及び第25条の規定は適用しないものとし、行政機関個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる行政機関個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

 

行政機関における情報提供等の記録についての特例)

番号利用法第31条第1項

行政機関が保有し、又は保有しようとする第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、行政機関個人情報保護法第8条第2項から第4項まで、第9条、第21条、第22条、第25条、第33条、第34条及び第4章第3節の規定は適用しないものとし、行政機関個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる行政機関個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

番号利用法第31条第2項

総務省が保有し、又は保有しようとする第23条第3項(第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、行政機関個人情報保護法第8条第2項から第4項まで、第9条、第21条、第22条、第25条、第33条、第34条及び第4章第3節の規定は適用しないものとし、行政機関個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる行政機関個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

 

(独立行政法人等個人情報保護法の特例)

番号利用法第30条第2項

独立行政法人等が保有する特定個人情報(第23条第1項及び第2項(これらの規定を第26条おいて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、独立行政法人等個人情報保護法第9条第2項第2号から第4号まで及び第25条の規定は適用しないものとし、独立行政法人等個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる独立行政法人等個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

 

(独立行政法人等における情報提供等の記録についての特例)

番号利用法第31条第3項

独立行政法人等が保有する第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、独立行政法人等個人情報保護法第9条第2項から第4項まで、第10条、第21条、第22条、第25条、第33条、第34条及び第4章第3節の規定は適用しないものとし、独立行政法人等個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる独立行政法人等個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

 

施行日

平成27年法律第65号第6条による第30条第1項、第2項、第31条第1項乃至第3項整備:平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条第5号、平成28年政令第405号】