【平成26年個人情報保護委員会告示第4号】7. 特定個人情報保護評価対象事務【マイナンバー制度 第8章特定個人情報保護評価】 2015/05/28
マイナンバー制度に関するご相談は、社会保険労務士松本力事務所まで
著書・執筆紹介サイト(『図解とQ& Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』・『入門 マイナンバーの落とし穴‐日本一わかりやすい解説』など)
法令解説ブログバックナンバーリスト(個人情報保護法・マイナンバー法・ストレスチェック制度・議員秘書規則・女性活躍推進法)
特定個人情報保護評価対象事務【指針】
① | 番号利用法に基づき特定個人情報ファイルを取り扱う事務
イ 第9条第1項及び別表第1に掲げる事務 ロ 第9条第2項の規定に基づき地方公共団体が条例で定める事務 ハ 第9条第3項から第5項までの規定に基づき特定個人情報ファイルを取り扱う事務 |
② | 番号利用法以外の国の法令に基づき特定個人情報ファイルを取り扱う事務
イ 住民基本台帳法に基づく住民票に関する事務 ロ その他 |
※ 特定個人情報ファイルを取り扱う事務であっても、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられる者以外の者(例えば、源泉徴収義務のみのために特定個人情報ファイルを取り扱う事業者)が行う事務や、評価規則第4条第1号乃至第7号に掲げる事務は、特定個人情報保護評価の対象外となる。