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【番号利用法附則第1条本文・第2号乃至第4号・平成25年政令第299号・平成26年政令第163号・平成27年政令第171号】1. 施行日(第48条乃至第57条関係)【マイナンバー制度 第9章監督等 第3節罰則】 2015/05/29

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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講演
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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第3節 罰則

 

施行日

① 第50条(第25条違反に対する罰則)、第56条(日本国外における第54条違反者に対する罰則の適用):平成26年1月1日【附則第1条第2号、平成25年10月17日政令第299号】

② 第53条(命令違反に対する罰則)、第54条(虚偽報告等違反に対する罰則)、第57条(行為者と同額の罰金刑の規定のうち第52条・第53条に係る部分):平成26年4月20日【附則第1条第3号、平成26年4月16日政令第163号】

③ 第48条、第49条、第51条、第52条、第55条、第56条(第50条に係る部分を除く)、第57条(第53条及び第54条に係る部分を除く):平成27年10月5日【附則第1条本文、平成27年4月3日政令第171号】

④ 第48条(第17条第1項、第3項、第4項準用規定に係る部分に限る)、第59条(個人番号カードに係る部分に限る)、第61条(行為者と同額の罰金刑の規定ののうち第59条個人番号カードに係る部分):平成28年1月1日【附則第1条第4号、平成27年4月3日政令第171号】