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【個人情報保護法第2条第6項】個人データ 2015/04/04

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FB個人アカウント松本祐徳

執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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講演

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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交

小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
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6. 個人データ

保護法第2条第6項

 

この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。

 

「個人データ」とは、個人情報取扱事業者が事業の用に供するために管理する「個人情報データベース等」を構成する個人情報をいう。参考として次に掲げる個人情報は個人データに該当する。

① 個人情報データベース等から他の媒体に格納したバックアップ用の個人情報

② コンピュータ処理による個人情報データベース等から出力された帳票等に印字された個人情報(なお、個人情報データベース等を構成する前の入力帳票に記載されている個人情報は、個人データには該当しない)

 

個人データによって識別される個人の数に算入しない事例

※保護法第4章の義務が課されない

電話会社から提供された電話帳及び市販の電話帳CD-ROM等に掲載されている氏名及び電話番号
市販のカーナビゲーションシステム等のナビゲーションシステムに格納されている氏名、住所又は居所の所在場所を示すデータ(ナビゲーションシステム等が当初から備えている機能を用いて、運行経路等新たな情報等を記録する場合があったとしても、「個人の数」には算入しないものとする。)
氏名又は住所から検索できるよう体系的に構成された、市販の住所地図上の氏名及び住所又は居所の所在場所を示す情報
自治体職員録、弁護士会名簿等は、不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行され、かつ、不特定かつ多数の者により随時に購入することができる又はできた個人情報データベース等に該当