ブログ

カテゴリ

アーカイブ

【個人情報保護法第2条第7項・令第4条・第5条】保有個人データ 2017/01/03

社会保険労務士松本力事務所HPトップ

メディア実績

講演・企業研修実績(抜粋)

法令解説ブログバックナンバーリスト(個人情報保護法・マイナンバー法・ストレスチェック制度・議員秘書規則・女性活躍推進法)

FB公式ページ

FB個人アカウント松本祐徳

執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
20151214_105901
20151017_151134

講演

20160325_165000

東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

20160619_202852

内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交

小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
20160801_143929

7. 保有個人データ

 

保護法第2条第7項この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は1年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。

 

保有個人データ【第2条第7項、令第4条、第5条、平成28年委員会告示第6号】

「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、次に掲げるものを除く。

① その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害される次に掲げるもの

イ 当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの

家庭内暴力、児童虐待の被害者の支援団体が保有している、加害者(配偶者又は親権者)及び被害者(配偶者又は子)を本人とする個人データ

ロ 当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの

(1) 暴力団等の反社会的勢力による不当要求の被害等を防止するために事業者が保有している、当該反社会的勢力に該当する人物を本人とする個人データ

(2) 不審者や悪質なクレーマー等による不当要求の被害を防止するために事業者が保有している、当該行為を行った者を本人とする個人データ

ハ 当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの

(1) 製造業者、情報サービス事業者等が保有している、防衛に関連する兵器・設備・機器・ソフトウェア等の設計又は開発の担当者名が記録された、当該担当者を本人とする個人データ

(2) 要人の訪問先やその警備会社が保有している、当該要人を本人とする行動予定等の個人データ

ニ 当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの

(1) 警察からの捜査関係事項照会や捜索差押令状の対象となった、事業者が保有している捜査対象者又は被疑者を本人とする個人データ

(2) 犯罪収益との関係が疑わしい取引(以下「疑わしい取引」という。)の届出の対象情報に含まれる個人データ

(3)振り込め詐欺に利用された口座に関する情報に含まれる個人データ

② 6か月以内に消去することとなるもの

 

「開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データ」とは

保有個人データの考え方について、生命保険会社と代理店との関係を参考にして例示すると、顧客が代理店宛に保険商品の資料請求をしたときに取得した送り先などの個人情報は代理店の保有個人データとして扱われるが、生命保険の申込書や告知書などに記載されている個人情報や「募集人の報告書」などは、代理店が生命保険会社の委託を受けて取得した個人情報として扱われるため、代理店にとって、「開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データ」に該当しない。保護法は、「個人情報」「個人データ」「保有個人データ」の語を使い分けており、個人情報取扱事業者に課せられた義務はそれぞれ異なるので注意を要する。