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【個人情報保護法第36条第3項・則第21条】作成にあたっての公表 2017/01/02

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  1. 作成にあたっての公表
保護法第36条第3項

個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければならない。

 

匿名加工情報の本人が自己の個人情報を元に匿名加工情報が作成されていることについて確認するための情報を提供する主旨から、公表が義務付けられた。【平成28年第10回委員会検討過程】

個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、当該匿名加工情報を第三者に提供するかしないかを問わず、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければならない。【第36条第3項、則第21条第1項】

また、個人情報取扱事業者が他の個人情報取扱事業者の委託を受けて匿名加工情報を作成した場合は、当該他の個人情報取扱事業者が当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表することとされている。この場合においては、当該公表をもって当該個人情報取扱事業者が当該項目を公表したものとみなされる。【則第21条第2項】

なお、委託に関連して、第23条第5項第1号では、委託を受ける者を、個人データの提供を受ける第三者に該当しないと定めているが、匿名加工情報に関し、同一の除外規定はない。例えば、個人情報取扱事業者が第三者提供に係る本人に配慮し、安全管理措置の一環として、個人データを匿名加工情報にして委託する場合であっても、第36条による手続と義務等が生じる。匿名加工情報にすることによる手続負担を避けるため、生データのままで委託する者が現れても不思議なことではない。

 

平成27年法律第65号施行日

平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条本文、平成28年政令第385号】