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【個人情報保護法第80条】内閣総理大臣及び行政機関の長による連絡及び協力 2015/04/09

7.内閣総理大臣及び行政機関の長による連絡及び協力

(連絡及び協力)

保護法第80条

内閣総理大臣及びこの法律の施行に関係する行政機関(法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関、内閣府、宮内庁、内閣府設置法第49条第1項及び第2項に規定する機関並びに国家行政組織法第3条第2項に規定する機関をいう。)の長は、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。

 

内閣総理大臣及び保護法の施行に関係する次の①から⑥までに掲げる行政機関の長は、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。

① 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)

② 内閣の所轄の下に置かれる機関

③ 内閣府

④ 宮内庁

⑤ 内閣府設置法第49条第1項及び第2項に規定する機関

⑥ 国家行政組織法第3条第2項に規定する機関

なお、①から⑥までの機関については、平成27年法律第65号により明記されることとなった

 

施行日

 平成27年9月9日から2年以内【平成27年法律第65号附則第1条条文】