【個人情報保護法第80条】内閣総理大臣及び行政機関の長による連絡及び協力 2015/04/09
7.内閣総理大臣及び行政機関の長による連絡及び協力
(連絡及び協力)
保護法第80条 内閣総理大臣及びこの法律の施行に関係する行政機関(法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関、内閣府、宮内庁、内閣府設置法第49条第1項及び第2項に規定する機関並びに国家行政組織法第3条第2項に規定する機関をいう。)の長は、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。 |
内閣総理大臣及び保護法の施行に関係する次の①から⑥までに掲げる行政機関の長は、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。
① 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)
② 内閣の所轄の下に置かれる機関
③ 内閣府
④ 宮内庁
⑤ 内閣府設置法第49条第1項及び第2項に規定する機関
⑥ 国家行政組織法第3条第2項に規定する機関
なお、①から⑥までの機関については、平成27年法律第65号により明記されることとなった
施行日
平成27年9月9日から2年以内【平成27年法律第65号附則第1条条文】