【平成27年法律第65号附則第13条乃至第37条】個人情報保護法及び番号利用法改正に伴う関係法令の整備に関する経過措置 2017/01/02
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個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成27年法律第65号」という。)附則第1条乃至第12条は個人情報保護法及び番号利用法の改正に関する経過措置が規定されており、同附則第13条乃至第37条は個人情報保護法及び番号利用法改正に伴う関係法令の整備に関する経過措置が定められている。
ここでは混乱を避けるため、個人情報保護法改正に伴い整備される附則のみ抜粋している。
2つの法律の改正を一本の法律に集約して提出することにより審議が早まることから、平成27年法律第65号のような手法がとられるのである。
平成27年法律第65号附則(平成27年法律第65号施行に伴い整備される関係法令)
- 施行期日:平成28年1月1日施行【平成27年法律第65号附則第1条第2号】
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
平成27年法律第65号附則第13条 特別職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。 第1条第14号の2及び第47号の2中「特定個人情報保護委員会」を「個人情報保護委員会」に改める。 別表第1官職名の欄中「特定個人情報保護委員会委員長」を「個人情報保護委員会委員長」に、「特定個人情報保護委員会の」を「個人情報保護委員会の」に改める。
(行政機関が行う政策の評価に関する法律の一部改正) 平成27年法律第65号附則第25条 行政機関が行う政策の評価に関する法律の一部を次のように改正する。 第6条第1項中「特定個人情報保護委員会」を「個人情報保護委員会」に改める。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正) 平成27年法律第65号附則第26条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部を次のように改正する。 第12条本文中「特定個人情報保護委員会規則」を「個人情報保護委員会規則」に改め、同条ただし書中「特定個人情報保護委員会、」を「個人情報保護委員会、」に、「特定個人情報保護委員会規則」を「個人情報保護委員会規則」に改める。
(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正) 平成27年法律第65号附則第27条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部を次のように改正する。 第9条本文中「国家公安委員会規則」の下に「、個人情報保護委員会規則」を加え、同条ただし書中「国家公安委員会、」の下に「個人情報保護委員会、」を、「国家公安委員会規則」の下に「、個人情報保護委員会規則」を加える。
(内閣府設置法の一部改正) 平成27年法律第65号附則第32条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。 第4条第3項第59号の2中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第38条」を「個人情報の保護に関する法律第52条」に改める。 第16条第2項中「特定個人情報保護委員会」を「個人情報保護委員会」に改める。 第64条の表特定個人情報保護委員会の項を次のように改める。
(消費者庁及び消費者委員会設置法の一部改正) 平成27年法律第65号附則第37条 消費者庁及び消費者委員会設置法の一部を次のように改正する。 第4条中第23号を削り、第24号を第23号とし、第25号から第27号までを1号ずつ繰り上げる。 第6条第2項第1号中ヘを削り、トをヘとし、同項第4号中「、国民生活安定緊急措置法」を「及び国民生活安定緊急措置法」に改め、「及び個人情報の保護に関する法律」を削る。 |
- 施行期日:平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条本文、平成28年政令第385号】
(登録免許税法の一部改正)
平成27年法律第65号附則第18条 登録免許税法の一部を次のように改正する。 別表第1第33号中「第37条第1項」を「第47条第1項」に改める。
(エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部改正) 平成27年法律第65号附則第21条 エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を次のように改正する。 第81条の6中「第2条第5項」を「第2条第7項」に改める。
(遺失物法の一部改正) 平成27年法律第65号附則第28条 遺失物法の一部を次のように改正する。 第35条第5号中「第2条第2項」を「第2条第4項」に改める。
(金融庁設置法の一部改正) 平成27年法律第65号附則第31条 金融庁設置法の一部を次のように改正する。 第8条中「(平成13年法律第75号)」の下に「、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」を加える。
(内閣府設置法の一部改正) 平成27年法律第65号附則第33条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。 第4条第3項第59号の2中「第52条」を「第61条」に改める。 |