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【平成27年法律第65号附則第4条】主務大臣がした処分等に関する経過措置 2015/04/19

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4. 平成27年法律第65号第2条施行日前保護法第36条又は第49条の経過措置

(主務大臣がした処分等に関する経過措置)

平成27年法律第65号附則第4条

施行日前に第2条の規定による改正前の個人情報の保護に関する法律(以下「旧個人情報保護法」という。)又はこれに基づく命令の規定により旧個人情報保護法第36条又は第49条に規定する主務大臣(以下この条において単に「主務大臣」という。)がした勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為は、施行日以後は、新個人情報保護法又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会がした勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

 

平成27年9月9日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行される平成27年法律第65号第2条の施行日前に、主務大臣がした勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為は、同法第2条施行日以後は、同法第2条に定める保護法又は同法第2条に定める保護法に基づく命令の相当規定に基づいて、委員会がした勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為とみなされる。なお、条文中「旧個人情報保護法第36条」は平成27年法律第65号第2条においては、保護法第46条に該当する。また、「旧個人情報保護法第49条(認定団体を所管する主務大臣)」の規定は平成27年法律第65号第2条により削除された。

 

5. 平成27年法律第65号第2条施行日前に既に主務大臣に対してされている申請等の経過措置

平成27年法律第65号附則第4条第2項

この法律の施行の際現に旧個人情報保護法又はこれに基づく命令の規定により主務大臣に対してされている申請、届出その他の行為は、施行日以後は、新個人情報保護法又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

 

平成27年法律第65号第2条の施行日前の保護法又は同法に基づく命令の規定により主務大臣に対してされている申請、届出その他の行為は、平成27年法律第65号第2条の施行日以後は、同法第2条に定める保護法又は同法第2条に定める保護法の命令の相当規定に基づいて、委員会に対してされた申請、届出その他の行為とみなされる。

 

6. 平成27年法律第65号第2条施行日前に義務が課されていた手続に関する経過措置

平成27年法律第65号附則第4条第3項

施行日前に旧個人情報保護法又はこれに基づく命令の規定により主務大臣に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後は、これを、新個人情報保護法又はこれに基づく命令の相当規定により個人情報保護委員会に対してその手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

 

平成27年法律第65号第2条の施行日前の保護法又は同法に基づく命令の規定により主務大臣に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後は、これを、平成27年法律第65号第2条に定める保護法又は同法第2条に定める保護法に基づく命令の相当規定により委員会に対してその手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

 

施行日:いずれも平成27年9月9日日から2年以内【平成27年法律第65号附則第1条条文】