【労働安全衛生法第66条の10ストレスチェック制度】3. 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関することの調査審議~3-1. ストレスチェック制度の周知方法【第3章 ストレスチェック制度の実施に関する規程策定~指針「5 衛生委員会等における調査審議(2)①・⑩・⑪」】 2015/11/04
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3-1. ストレスチェック制度の周知方法
① 目的を周知する方法【指針「5 衛生委員会等における調査審議(2)①」】
「ストレスチェック制度は、労働者自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしない」という趣旨を事業場内で周知する方法を明示すること。
② 労働者がストレスチェックを受けないことを選択できることを周知する方法【指針「5 衛生委員会等における調査審議(2)⑩」】
労働者にストレスチェックを受検する義務はないが、「ストレスチェック制度を効果的なものとするためにも、全ての労働者がストレスチェックを受検することが望ましい」という制度の趣旨を事業場内で周知する方法を明示すること。
③ 労働者に対する不利益な取扱いの防止を周知する方法【指針「5 衛生委員会等における調査審議(2)⑪」】