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【労働安全衛生法第66条の10ストレスチェック制度】2. 定義【第1章 ストレスチェック制度の概要と検討手順~則第52条の9第1項、指針「7 ストレスチェックの実施方法等(1)ア」、「13 定義」】 2015/10/08

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2. 定義

① ストレスチェック【指針「7 ストレスチェックの実施方法等(1)ア」】

調査票を用いて、次のイからハまでの領域に関する項目により検査を行い、労働者のストレスの程度を点数化して評価するとともに、その評価結果を踏まえて高ストレス者を選定し、医師による面接指導の要否を確認するものをいう。

イ 職場における当該労働者のストレスの原因に関する項目【則第52条の9第1項第1号】

ロ 当該労働者のストレスによる心身の自覚症状に関する項目【同条第1項第2号】

ハ 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目【同条第1項第3号】

② ストレスチェック制度【指針「13 定義①」】

第66 条の10 に係る制度全体をいう。

③ 調査票【指針「13 定義②」】

ストレスチェックの実施に用いる紙媒体又は電磁的な媒体による自記式の質問票をいう。

④ 共同実施者・実施代表者【指針「13 定義③」】

事業場の産業医等及び外部機関の医師が共同でストレスチェックを実施する場合等、実施者が複数名いる場合の実施者を「共同実施者」という。

⑤ 実施代表者【指針「13 定義③」】

上記④の複数名の実施者を代表する者を「実施代表者」という。

⑥ 実施事務従事者【指針「13 定義④」】

実施者のほか、実施者の指示により、ストレスチェックの実施の事務(個人の調査票のデータ入力、結果の出力又は記録の保存(事業者に指名された場合に限る。)等を含む。)に携わる者をいう。

⑦ ストレスチェック結果【指針「13 定義⑤」】

調査票に記入又は入力した内容に基づいて出力される個人の結果であって、次に掲げる内容が含まれるものをいう。

イ 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目、心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目及び職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目について、個人ごとのストレスの特徴及び傾向を数値又は図表等で示したもの

ロ 個人ごとのストレスの程度を示したものであって、高ストレスに該当するかどうかを示した結果

ハ 医師による面接指導の要否

⑧ 集団ごとの集計・分析【指針「13 定義⑥」】

ストレスチェック結果を事業場内の一定規模の集団(部又は課等)ごとに集計して、当該集団のストレスの特徴及び傾向を分析することをいう。

⑨ 産業医等【指針「13 定義⑦」】

産業医その他労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する医師をいう。

⑩ 産業保健スタッフ【指針「13 定義⑧」】

事業場において労働者の健康管理等の業務に従事している産業医等、保健師、看護師、心理職又は衛生管理者等をいう。

⑪ メンタルヘルス不調【指針「13 定義⑨」】

精神及び行動の障害に分類される精神障害及び自殺のみならず、ストレス、強い悩み及び不安等、労働者の心身の健康、社会生活及び生活の質に影響を与える可能性のある精神的及び行動上の問題を幅広く含むものをいう。