【労働安全衛生法第66条の10ストレスチェック制度】ストレスチェックを規程化するにあたっての注意事項 2016/03/19
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ストレスチェックを規程化するにあたって、御社はどのような構成にしますか?
個人情報保護法とストレスチェック制度に定める健康情報との相関関係をどのように整理していますか?
「ストレスチェック受検」「受検結果」「面接指導」「集団ごとの集計・分析」を規程化するにあたって、個人情報・要配慮個人情報・匿名加工情報に関する知識は必須です。
下記③は、「収集(提供の要求)」「保管」「廃棄・削除」「安全管理措置」「従業者・委託先監督」「保有個人データ(公表、開示、訂正・追加・削除、利用停止・提供停止)」「匿名加工情報(利用・加工・復元禁止・保有個人データの取扱い)」の順序に仕上がっていないゆえ、個人情報保護法との照会作業上、とても不親切です。
勿論、弊所はストレスチェック制度を個人情報保護法に照らし整理済みです。
ストレスチェック制度を規程化したところで、保護規程との根拠が噛み合わなければ、そのルールには不具合が生じます。
【ストレスチェック制度】
①労働安全衛生法第66条の10
②労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成27年4月15日厚生労働省令第94号)
③心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(平成27年4月15日心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第1号)
④労働安全衛生規則第52条の10第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修(平成27年4月15日厚生労働省告示第251号)
⑤労働安全衛生規則第52条の10第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修に係る具体的事項について(平成27年5月1日基発0501第4号)
⑥心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書様式(則52条の21様式第6号の2)