【労働安全衛生法第66条の10ストレスチェック制度】複数の企業の労働者が1事業所に出向する場合における「常時50人以上」の算定について 2016/04/16
法令解説ブログバックナンバーリスト(個人情報保護法・マイナンバー法・ストレスチェック制度・議員秘書規則・女性活躍推進法)
トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書
期間半年を予定して行われる事業に複数の企業から労働者が50人以上が出向する場合において、当該事業者に対して健康診断やストレスチェックは義務付けられるのか?
「常時」とは、期間の定めのない労働契約を締結する労働者の通常の労働時間に対して、3/4以上就労し、1年以上雇用見込みがある場合をいう。
従って、健康診断やストレスチェックは義務付けられないものと解される。