【労働安全衛生法第66条の10ストレスチェック制度】3. 事業者におけるストレスチェックの義務化~3-6. 厚生労働大臣が定める学科研修【第1章 ストレスチェック制度の概要と検討手順~平成27年4月15日厚生労働省告示第251号、平成27年5月1日基発0501第4号】 2015/11/04
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3-6. 厚生労働大臣が定める学科研修
労働安全衛生規則第52条の10第1項第3号の厚生労働大臣が定める研修は、次の①から③までに定めるところにより行われる学科研修(これに相当する研修であって、平成27年12月1日前に開始されたものを含む。)とする。【平成27年4月15日厚生労働省告示第251号本文】
① 科目・範囲・時間【平成27年4月15日厚生労働省告示第251号第1号、平成27年5月1日基発0501第4号】
科目 | 範囲 | 時間 |
労働者の健康管理 | ・労働衛生関係法令
・職場の労働衛生管理体制 ・産業医等産業保健スタッフの役割と職務 ・労働者の健康管理の基本的考え方 ・労働者の健康情報とその評価 ・労働者の健康情報の保護 |
2時間以上 |
事業場におけるメンタルヘルス対策 | ・事業場におけるメンタルヘルス対策の基本的考え方
・労働者のメンタルヘルス不調の予防と対応、職場復帰支援 ・職場のストレス要因と職場環境の改善 |
1.5時間以上 |
事業場における労働者の健康の保持増進を図るための労働者個人及び労働者の集団に対する支援の方法 | ・職場における健康教育の知識と技法
・労働者との面接の知識と技法 ・職場における労働者の集団への支援の知識と技法 |
1.5時間以上 |
※ 研修の修了時に試験の実施等により研修の効果の確認を行うことが望ましいこと。
※ 研修を修了した者に対し、修了証を発行すること。
※ 衛生管理者免許を受けた者は、科目「労働者の健康管理」を免除することができる。
② 研修は次の表の科目の欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件に適合する講師又はこれと同等以上の知識経験を有する講師によって行われること。【平成27年4月15日厚生労働省告示第251号第2号、平成27年5月1日基発0501第4号】
科目 | 条件 |
労働者の健康管理 | 労働者の健康管理について医師、保健師又は労働衛生コンサルタント(保健衛生区分に限る。)として3年以上の実務経験を有する者 |
事業場におけるメンタルヘルス対策 | 事業場におけるメンタルヘルス対策に関わる業務について医師又は保健師として3年以上の実務経験を有する者 |
事業場における労働者の健康の保持増進を図るための労働者個人及び労働者の集団に対する支援の方法 | 労働者の健康管理について医師又は保健師として3年以上の実務経験を有する者 |
③ 研修を実施した者による報告等【平成27年4月15日厚生労働省告示第251号第3号、平成27年5月1日基発0501第4号】
研修を実施した者は、毎事業年度経過後3か月以内に、表イに掲げる事項について、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課に報告すること。同時に、表ロに掲げる事項について記録した帳簿を備え、これを保存しておくこと。
イ 報告事項 | ロ 記録事項 |
・実施科目
・講師名 ・要件 ・実施回数 ・修了者数 |
・修了者の氏名
・生年月日 ・受講科目 ・講師名 ・修了年月日 |