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【労働基準法第1条】労働条件の原則 2016/03/31

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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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第1章 総則

 

  1. 労働条件の原則
(労働条件の原則)

第1条

労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

第2項

この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

 

問1

労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものとされている。(H2-1B)

 

問2

「労働条件」とは、賃金、労働時間はもちろんのこと、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件をすべて含む労働者の職場における一切の待遇をいう。(H2-1A)

 

問3

労働関係の当事者は、労働基準法に定める労働条件の基準を理由として労働条件を低下させてはならないが、当事者の合意がある場合にはこの限りではないものとされている。(H2-1D)

 

問4

労働関係の当事者は、労働条件の向上を図るように努めなければならないものとされている。(H2-1E)

 

問5

労働基準法の総則においては、労働関係の当事者は、労働条件の向上を図るように努めなければならない旨の規定が置かれている。(H18-1A)

 

問6

労働基準法第1条は、この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者はこの基準を理由として労働条件を低下させてはならない旨定めるが、労働条件の低下が社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合には、これに抵触するものではない。(H12-1A)

 

解答

問1 ○ 法1条1項

労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

 

問2 ○ 法1条1項、昭和23.6.16基収1365号、昭和63.3.14基発150号

「その他の労働条件」とは、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件も含む趣旨である。(第3条の関連通達より引用)

 

問3 × 法1条2項

労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

 

問4 ○ 法1条2項

 

問5 ○ 法1条2項

 

問6 ○ 法1条2項、昭和23.9.13発基17号、昭和63.3.14基発150号