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従業員の自転車通勤のリスクとその対応について1 2014/09/29

【自転車事故による賠償金命令(例)】

  • 自転車 対 歩行者(67歳女性・意識不明のまま)

前方不注視 ヘルメット未着用

地裁判決=賠償金9,500万円

  • 自転車 対 歩行者(看護師・歩行困難・失職)

携帯操作中 無灯火

地裁判決=賠償金5,000万円

  • 自転車 対 歩行者(短大非常勤講師)

無灯火

地裁判決=賠償金2,500万円

 

と、自転車事故におきましても、賠償金額が相当な金額になるケースも出ていますので「自転車事故は自動車事故と比較して負傷の程度等は重くない」と考えられない状況です。

対物・対人に係る自動車の任意保険の加入率は73.1%(日本損害保険協会「自動車保険都道府県別加入率(2012年3月末)」)。ただし、自動車共済加入者を除く)ですが、自転車の加入率は、国内総保有台数約8,000万台に対し20%程度(日本サイクリング協会)のようです。賠償金額が高くなればなるほど、リスクも甚大になります。

 

会社としては、従業員に対して、通勤災害に係る労災保険の仕組みを周知し、通勤の合理的経路の考え方、逸脱・中断による労災不認定のリスクについて理解させることはもとより、自転車通勤規程を策定し、賠償可能な保険への加入、危険運転防止、駐輪場の確保等を義務付ける必要があります。