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【個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律】第1条 個人情報の保護に関する法律【新旧対照条文】 2015/04/14

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第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 国及び地方公共団体の責務等(第4条―第6条)

第3章 個人情報の保護に関する施策等

 第1節 個人情報の保護に関する基本方針(第7条)

 第2節 国の施策(第8条―第10条)

 第3節 地方公共団体の施策(第11条―第13条)

 第4節 国及び地方公共団体の協力(第14条)

第4章 個人情報取扱事業者の義務等

 第1節 個人情報取扱事業者の義務(第15条―第36条)

 第2節 民間団体による個人情報の保護の推進(第37条―第49条)

第5章 個人情報保護委員会(第50条―第65条)

第5章 雑則(第50条―第55条

第6章 雑則(第66条―第72条

第6章 罰則(第56条―第59条

第7章 罰則(第73条―第78条)

附則

 

第1章 総則

 

(目的)

第1条

この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

 

(定義)

第2条

この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

 

第2項

この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

① 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

② 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの

 

第3項

この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。

① 国の機関

② 地方公共団体

③ 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)

④ 地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)

⑤ その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者

 

第4項

この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。

 

第5項

この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は1年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。

 

第6項

この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。

 

(基本理念)

第3条

個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない。

 

第2章 国及び地方公共団体の責務等

 

(国の責務)

第4条

国は、この法律の趣旨にのっとり、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。

 

(地方公共団体の責務)

第5条

地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その地方公共団体の区域の特性に応じて、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

 

(法制上の措置等)

第6条

政府は、個人情報の性質及び利用方法にかんがみ、個人の権利利益の一層の保護を図るため特にその適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報について、保護のための格別の措置が講じられるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

 

第3章 個人情報の保護に関する施策等

 

第1節 個人情報の保護に関する基本方針

 

(個人情報の保護に関する基本方針)

第7条

政府は、個人情報の保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、個人情報の保護に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

 

第2項

基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

① 個人情報の保護に関する施策の推進に関する基本的な方向

② 国が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する事項

③ 地方公共団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項

④ 独立行政法人等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項

⑤ 地方独立行政法人が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項

⑥ 個人情報取扱事業者及び第40条第1項に規定する認定個人情報保護団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項

⑦ 個人情報の取扱いに関する苦情の円滑な処理に関する事項

⑧ その他個人情報の保護に関する施策の推進に関する重要事項

 

第3項

内閣総理大臣は、消費者委員会の意見を聴いて、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

内閣総理大臣は、個人情報保護委員会が作成した基本方針の案について、閣議の決定を求めなければならない。

 

第4項

内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

 

第5項

前2項の規定は、基本方針の変更について準用する。

 

第2節 国の施策

 

(地方公共団体等への支援)

第8条

国は、地方公共団体が策定し、又は実施する個人情報の保護に関する施策及び国民又は事業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、情報の提供、事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。

 

(苦情処理のための措置)

第9条

国は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情の適切かつ迅速な処理を図るために必要な措置を講ずるものとする。

 

(個人情報の適正な取扱いを確保するための措置)

第10条

国は、地方公共団体との適切な役割分担を通じ、次章に規定する個人情報取扱事業者による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。

 

第3節 地方公共団体の施策

 

(地方公共団体等が保有する個人情報の保護)

第11条

地方公共団体は、その保有する個人情報の性質、当該個人情報を保有する目的等を勘案し、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。

 

第2項

地方公共団体は、その設立に係る地方独立行政法人について、その性格及び業務内容に応じ、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。

 

(区域内の事業者等への支援)

第12条

地方公共団体は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、その区域内の事業者及び住民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 

(苦情の処理のあっせん等)

第13条

地方公共団体は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 

第4節 国及び地方公共団体の協力

 

第14条

国及び地方公共団体は、個人情報の保護に関する施策を講ずるにつき、相協力するものとする。

 

第4章 個人情報取扱事業者の義務等

 

第1節 個人情報取扱事業者の義務

 

(利用目的の特定)

第15条

個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。

 

第2項

個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

 

(利用目的による制限)

第16条

個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。

 

第2項

個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。

 

第3項

前2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

① 法令に基づく場合

② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

 

(適正な取得)

第17条

個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。

 

(取得に際しての利用目的の通知等)

第18条

個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。

 

第2項

個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。

 

第3項

個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。

 

第4項

前3項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

① 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

② 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合

③ 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

④ 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

 

(データ内容の正確性の確保)

第19条

個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。

 

(安全管理措置)

第20条

個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

 

(従業者の監督)

第21条

個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

 

(委託先の監督)

第22条

個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

 

(第三者提供の制限)

第23条

個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

① 法令に基づく場合

② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

 

第2項

個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。

① 第三者への提供を利用目的とすること。

② 第三者に提供される個人データの項目

③ 第三者への提供の手段又は方法

④ 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。

 

第3項

個人情報取扱事業者は、前項第2号又は第3号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。

 

第4項

次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前3項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。

① 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合

② 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合

③ 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。

 

第5項

個人情報取扱事業者は、前項第3号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。

 

(保有個人データに関する事項の公表等)

第24条

個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。

① 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称

② すべての保有個人データの利用目的(第18条第4項第1号から第3号までに該当する場合を除く。)

③ 次項、次条第1項、第26条第1項又は第27条第1項若しくは第2項の規定による求めに応じる手続(第30条第2項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。)

④ 前3号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの

 

第2項

個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

① 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場

② 第18条第4項第1号から第3号までに該当する場合

 

第3項

個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

 

(開示)

第25条

個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。

① 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

② 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

③ 他の法令に違反することとなる場合

 

第2項

個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

 

第3項

他の法令の規定により、本人に対し第1項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、同項の規定は、適用しない。

 

(訂正等)

第26条

個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。

 

第2項

個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知しなければならない。

 

(利用停止等)

第27条

個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第16条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第17条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

 

第2項

個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第23条第1項の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

 

第3項

個人情報取扱事業者は、第1項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

 

(理由の説明)

第28条

個人情報取扱事業者は、第24条第3項、第25条第2項、第26条第2項又は前条第3項の規定により、本人から求められた措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。

 

(開示等の求めに応じる手続)

第29条

個人情報取扱事業者は、第24条第2項、第25条第1項、第26条第1項又は第27条第1項若しくは第2項の規定による求め(以下この条において「開示等の求め」という。)に関し、政令で定めるところにより、その求めを受け付ける方法を定めることができる。この場合において、本人は、当該方法に従って、開示等の求めを行わなければならない。

 

第2項

個人情報取扱事業者は、本人に対し、開示等の求めに関し、その対象となる保有個人データを特定するに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、個人情報取扱事業者は、本人が容易かつ的確に開示等の求めをすることができるよう、当該保有個人データの特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。

 

第3項

開示等の求めは、政令で定めるところにより、代理人によってすることができる。

 

第4項

個人情報取扱事業者は、前3項の規定に基づき開示等の求めに応じる手続を定めるに当たっては、本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない。

 

(手数料)

第30条

個人情報取扱事業者は、第24条第2項の規定による利用目的の通知又は第25条第1項の規定による開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。

 

第2項

個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。

 

(個人情報取扱事業者による苦情の処理)

第31条

個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

 

第2項

個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。

 

(報告の徴収)

第32条

主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、個人情報の取扱いに関し報告をさせることができる。

 

(助言)

第33条

主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、個人情報の取扱いに関し必要な助言をすることができる。

 

(勧告及び命令)

第34条

主務大臣は、個人情報取扱事業者が第16条から第18条まで、第20条から第27条まで又は第30条第2項の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

 

第2項

主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

 

第3項

主務大臣は、前2項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第16条、第17条、第20条から第22条まで又は第23条第1項の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 

(主務大臣の権限の行使の制限)

第35条

主務大臣は、前3条の規定により個人情報取扱事業者に対し報告の徴収、助言、勧告又は命令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない。

 

第2項

前項の規定の趣旨に照らし、主務大臣は、個人情報取扱事業者が第50条第1項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報を取り扱う場合に限る。)に対して個人情報を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。

 前項の規定の趣旨に照らし、主務大臣は、個人情報取扱事業者が第66条第1項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報を取り扱う場合に限る。)に対して個人情報を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。

 

(主務大臣)

第36条

この節の規定における主務大臣は、次のとおりとする。ただし、内閣総理大臣は、この節の規定の円滑な実施のため必要があると認める場合は、個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち特定のものについて、特定の大臣又は国家公安委員会(以下「大臣等」という。)を主務大臣に指定することができる。

① 個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち雇用管理に関するものについては、厚生労働大臣(船員の雇用管理に関するものについては、国土交通大臣)及び当該個人情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣等

② 個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち前号に掲げるもの以外のものについては、当該個人情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣等

 

第2項

内閣総理大臣は、前項ただし書の規定により主務大臣を指定したときは、その旨を公示しなければならない。

 

第3項

各主務大臣は、この節の規定の施行に当たっては、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。

 

第2節 民間団体による個人情報の保護の推進

 

(認定)

第37条

個人情報取扱事業者の個人情報の適正な取扱いの確保を目的として次に掲げる業務を行おうとする法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第3号ロにおいて同じ。)は、主務大臣の認定を受けることができる。

① 業務の対象となる個人情報取扱事業者(以下「対象事業者」という。)の個人情報の取扱いに関する第42条の規定による苦情の処理

② 個人情報の適正な取扱いの確保に寄与する事項についての対象事業者に対する情報の提供

③ 前2号に掲げるもののほか、対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な業務

 

第2項

前項の認定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、主務大臣に申請しなければならない。

 

第3項

主務大臣は、第1項の認定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

 

(欠格条項)

第38条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の認定を受けることができない。

① この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

② 第48条第1項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

③ その業務を行う役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この条において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

イ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

ロ 第48条第1項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前30日以内にその役員であった者でその取消しの日から2年を経過しない者

 

(認定の基準)

第39条

主務大臣は、第37条第1項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。

① 第37条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。

② 第37条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであること。

③ 第37条第1項各号に掲げる業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって同項各号に掲げる業務が不公正になるおそれがないものであること。

 

(廃止の届出)

第40条

第37条第1項の認定を受けた者(以下「認定個人情報保護団体」という。)は、その認定に係る業務(以下「認定業務」という。)を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

 

第2項

主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

 

(対象事業者)

第41条

認定個人情報保護団体は、当該認定個人情報保護団体の構成員である個人情報取扱事業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た個人情報取扱事業者を対象事業者としなければならない。

 

第2項

認定個人情報保護団体は、対象事業者の氏名又は名称を公表しなければならない。

 

(苦情の処理)

第42条

認定個人情報保護団体は、本人等から対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該対象事業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な解決を求めなければならない。

 

第2項

認定個人情報保護団体は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該対象事業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

 

第3項

対象事業者は、認定個人情報保護団体から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

 

(個人情報保護指針)

第43条

認定個人情報保護団体は、対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保のために、利用目的の特定、安全管理のための措置、本人の求めに応じる手続その他の事項に関し、この法律の規定の趣旨に沿った指針(以下「個人情報保護指針」という。)を作成し、公表するよう努めなければならない。

 

第2項

認定個人情報保護団体は、前項の規定により個人情報保護指針を公表したときは、対象事業者に対し、当該個人情報保護指針を遵守させるため必要な指導、勧告その他の措置をとるよう努めなければならない。

 

(目的外利用の禁止)

第44条

認定個人情報保護団体は、認定業務の実施に際して知り得た情報を認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

 

(名称の使用制限)

第45条

認定個人情報保護団体でない者は、認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

 

(報告の徴収)

第46条

主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる。

 

(命令)

第47条

主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務の実施の方法の改善、個人情報保護指針の変更その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

 

(認定の取消し)

第48条

主務大臣は、認定個人情報保護団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

① 第38条第1号又は第3号に該当するに至ったとき。

② 第39条各号のいずれかに適合しなくなったとき。

③ 第44条の規定に違反したとき。

④ 前条の命令に従わないとき。

⑤ 不正の手段により第37条第1項の認定を受けたとき。

 

第2項

主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

 

(主務大臣)

第49条

この節の規定における主務大臣は、次のとおりとする。ただし、内閣総理大臣は、この節の規定の円滑な実施のため必要があると認める場合は、第37条第1項の認定を受けようとする者のうち特定のものについて、特定の大臣等を主務大臣に指定することができる。

①  設立について許可又は認可を受けている認定個人情報保護団体(第37条第1項の認定を受けようとする者を含む。次号において同じ。)については、その設立の許可又は認可をした大臣等

②  前号に掲げるもの以外の認定個人情報保護団体については、当該認定個人情報保護団体の対象事業者が行う事業を所管する大臣等

 

第2項

内閣総理大臣は、前項ただし書の規定により主務大臣を指定したときは、その旨を公示しなければならない。

 

番号利用法 第6章 特定個人情報保護委員会

 第1節 組織(第36条―第49条)

 

移設

第5章 個人情報保護委員会

 

(設置)

番号利用法第36条

内閣府設置法第49条第3項の規定に基づいて、特定個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(設置)

 

第50条

内閣府設置法第49条第3項の規定に基づいて、個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 

第2項

委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。

 

(任務)

番号利用法第37条

委員会は、国民生活にとっての個人番号その他の特定個人情報の有用性に配慮しつつ、その適正な取扱いを確保するために必要な個人番号利用事務等実施者に対する指導及び助言その他の措置を講ずることを任務とする。

(任務)

 

第51条

委員会は、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ること(個人番号利用事務等実施者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)第12条に規定する個人番号利用事務等実施者をいう。)に対する指導及び助言その他の措置を講ずることを含む。)を任務とする。

 

(所掌事務)

番号利用法第38条

委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

 特定個人情報の取扱いに関する監視又は監督及び苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。

 特定個人情報保護評価に関すること。

 特定個人情報の保護についての広報及び啓発に関すること。

 前3号に掲げる事務を行うために必要な調査及び研究に関すること。

 所掌事務に係る国際協力に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務

(所掌事務)

 

第52条

委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

① 基本方針の策定及び推進に関すること。

 特定個人情報(番号利用法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。第54条第4項において同じ。)の取扱いに関する監視又は監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること。

 特定個人情報保護評価(番号利用法第26条第1項に規定する特定個人情報保護評価をいう。)に関すること。

 個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用についての広報及び啓発に関すること。

 前各号に掲げる事務を行うために必要な調査及び研究に関すること。

 所掌事務に係る国際協力に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務

 

(職権行使の独立性)

番号利用法第39条

委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。

(職権行使の独立性)

 

第53条

委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。

 

(組織等)

番号利用法第40条第1項

委員会は、委員長及び委員人をもって組織する。

(組織等)

 

第54条

委員会は、委員長及び委員人をもって組織する。

 

第2項

委員のうち人は、非常勤とする。

 委員のうち人は、非常勤とする。

 

第3項

委員長及び委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

 

第4項

委員長及び委員には、個人情報の保護に関する学識経験のある者、情報処理技術に関する学識経験のある者、社会保障制度又は税制に関する学識経験のある者、民間企業の実務に関して十分な知識と経験を有する者及び連合組織(地方自治法第263条の3第1項の連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)の推薦する者が含まれるものとする。

 委員長及び委員には、個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用に関する学識経験のある者、消費者の保護に関して十分な知識と経験を有する者、情報処理技術に関する学識経験のある者、特定個人情報が利用される行政分野に関する学識経験のある者、民間企業の実務に関して十分な知識と経験を有する者並びに連合組織(地方自治法第263条の3第1項の連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)の推薦する者が含まれるものとする。

 

(任期等)

番号利用法第41条第1項

委員長及び委員の任期は、5年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(任期等)

 

第55条

委員長及び委員の任期は、5年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

第2項

委員長及び委員は、再任されることができる。

 

第3項

委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

 

第4項

委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前条第3項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。

 

第5項

前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちに、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

 

(身分保障)

番号利用法第42条

委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

① 破産手続開始の決定を受けたとき。

② この法律の規定に違反して刑に処せられたとき。

③ 禁錮以上の刑に処せられたとき。

④ 委員会により、心身の故障のため職務を執行することができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。

(身分保障)

 

第56条

委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

① 破産手続開始の決定を受けたとき。

② この法律又は番号利用法の規定に違反して刑に処せられたとき。

③ 禁錮以上の刑に処せられたとき。

④ 委員会により、心身の故障のため職務を執行することができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。

 

(罷免)

番号利用法第43条

内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

(罷免)

 

第57条

内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

 

(委員長)

番号利用法第44条第1項

委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

(委員長)

 

第58条

委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

 

第2項

委員会は、あらかじめ常勤の委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。

 

(会議)

番号利用法第45条第1項

委員会の会議は、委員長が招集する。

(会議)

 

第59条

委員会の会議は、委員長が招集する。

 

第2項

委員会は、委員長及び人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

委員会は、委員長及び人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

 

第3項

委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

 

第4項

第42条第4号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。

第56条第4号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。

 

第5項

委員長に事故がある場合の第3項の規定の適用については、前条第2項に規定する委員長を代理する者は、委員長とみなす。

 

新設

(専門委員)

 

第60条

委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

 

第2項

専門委員は、委員会の申出に基づいて内閣総理大臣が任命する。

 

第3項

専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

 

第4項

専門委員は、非常勤とする。

 

(事務局)

番号利用法第46条第1項

委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

(事務局)

 

第61条

委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

 

第2項

事務局に、事務局長その他の職員を置く。

 

第3項

事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

 

(政治運動等の禁止)

番号利用法第47条第1項

委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(政治運動等の禁止)

 

第62条

委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

 

第2項

委員長及び常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

 

(秘密保持義務)

番号利用法第48条

委員長、委員及び事務局の職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

(秘密保持義務)

 

第63条

委員長、委員、専門委員及び事務局の職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

 

(給与)

番号利用法第49条

委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。

(給与)

 

第64条

委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。

 

(規則の制定)

番号利用法第57

委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、特定個人情報保護委員会規則を制定することができる。

(規則の制定)

 

第65条

委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、個人情報保護委員会規則を制定することができる。

 

第5章 雑則

第6章 雑則

 

(適用除外)

第50条

個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章の規定は、適用しない。

① 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的

② 著述を業として行う者 著述の用に供する目的

③ 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供する目的

④ 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的

⑤ 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的

(適用除外)

 

第66条

個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、第4章の規定は、適用しない。

① 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的

② 著述を業として行う者 著述の用に供する目的

③ 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供する目的

④ 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的

⑤ 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的

 

第2項

前項第1号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)をいう。

 

第3項

第1項各号に掲げる個人情報取扱事業者は、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置、個人情報の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。

 

(地方公共団体が処理する事務)

第51条

この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。

(地方公共団体が処理する事務)

 

第67条

この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。

 

(権限又は事務の委任)

第52条

この法律により主務大臣の権限又は事務に属する事項は、政令で定めるところにより、その所属の職員に委任することができる。

(権限又は事務の委任)

 

第68条

この法律により主務大臣の権限又は事務に属する事項は、政令で定めるところにより、その所属の職員に委任することができる。

 

(施行の状況の公表)

第53条

内閣総理大臣は、関係する行政機関(法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関、内閣府、宮内庁、内閣府設置法第49条第1項及び第2項に規定する機関並びに国家行政組織法第3条第2項に規定する機関をいう。次条において同じ。)の長に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。

(施行の状況の公表)

 

第69条

委員会は、関係する行政機関(法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関、内閣府、宮内庁、内閣府設置法第49条第1項及び第2項に規定する機関並びに国家行政組織法第3条第2項に規定する機関をいう。第71条において同じ。)の長に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。

 

第2項

内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

 委員会は、毎年、前項の報告を取りまとめるものとする。

 

(国会に対する報告)

番号利用法第56条

委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。

(国会に対する報告)

 

第70条

委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。

 

(連絡及び協力)

第54条

内閣総理大臣及びこの法律の施行に関係する行政機関の長は、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。

(連絡及び協力)

 

第71条

 内閣総理大臣及びこの法律の施行に関係する行政機関の長は、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。

 

(政令への委任)

第55条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

(政令への委任)

 

第72条

 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

 

第6章 罰則

第7章 罰則

 

番号利用法第72

第48条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第73条

 

第63条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 

第56条

第34条第2項又は第3項の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

第74条

 

第34条第2項又は第3項の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

 

第57条

第32条又は第46条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処する。

第75条

 

第32条又は第46条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処する。

 

新設

第76条

 

 第73条の規定は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

 

第58条

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第77条

 

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第74条及び第75条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

 

第2項

法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 

第59条

次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。

① 第40条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

② 第45条の規定に違反した者

第78条

 

次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。

① 第40条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

② 第45条の規定に違反した者

 

附 則 抄

 

(施行期日)

第1条

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第4章から第6章まで及び附則第2条から第6条までの規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 

(本人の同意に関する経過措置)

第2条

この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第15条第1項の規定により特定される利用目的以外の目的で個人情報を取り扱うことを認める旨の同意に相当するものであるときは、第16条第1項又は第2項の同意があったものとみなす。

 

第3条

この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第23条第1項の規定による個人データの第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、同項の同意があったものとみなす。

 

(通知に関する経過措置)

第4条

第23条第2項の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、本人に通知されているときは、当該通知は、同項の規定により行われたものとみなす。

 

第5条

第23条第4項第3号の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、本人に通知されているときは、当該通知は、同号の規定により行われたものとみなす。

 

(名称の使用制限に関する経過措置)

第6条

この法律の施行の際現に認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いている者については、第45条の規定は、同条の規定の施行後6月間は、適用しない。

 

附 則 (平成15年5月30日法律第61号) 抄

 

(施行期日)

第1条

この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。

 

(その他の経過措置の政令への委任)

第4条

前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

附 則 (平成15年7月16日法律第119号) 抄

 

(施行期日)

第1条

この法律は、地方独立行政法人法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

① 第6条の規定 個人情報の保護に関する法律の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

 

(その他の経過措置の政令への委任)

第6条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 

附 則 (平成21年6月5日法律第49号) 抄

 

(施行期日)

第1条

この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

① 附則第9条の規定 この法律の公布の日

 

(罰則の適用に関する経過措置)

第8条

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(政令への委任)

第9条

附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 

附 則 

 

(施行期日)

第1条

 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

① 附則第7条第2項、第10条並びに第12条第1項から第3項まで及び第5項の規定 公布の日

② 第1条並びに附則第5条、第6条、第7条第1項及び第3項、第8条、第9条、第13条、第25条から第27条まで、第32条並びに第37条の規定 平成28年1月1日

 

(特定個人情報保護委員会がした処分等に関する経過措置)

第5条

 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「第2号施行日」という。)前に第4条の規定による改正前の番号利用法(以下この条において「旧番号利用法」という。)又はこれに基づく命令の規定により特定個人情報保護委員会がした勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為は、第2号施行日以後は、第4条の規定による改正後の番号利用法(以下この条において「新番号利用法」という。)又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会がした勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

 

第2項

 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に旧番号利用法(旧番号利用法第29条第1項の規定により読み替えて適用する行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律を含む。次項において同じ。)又はこれに基づく命令の規定により特定個人情報保護委員会に対してされている申請、届出その他の行為は、第2号施行日以後は、新番号利用法(新番号利用法第29条第1項の規定により読み替えて適用する行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律を含む。次項において同じ。)又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

 

第3項

 第2号施行日前に旧番号利用法又はこれに基づく命令の規定により特定個人情報保護委員会に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、第2号施行日前にその手続がされていないものについては、第2号施行日以後は、これを、新番号利用法又はこれに基づく命令の相当規定により個人情報保護委員会に対してその手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

 

(特定個人情報保護委員会規則に関する経過措置)

第6条

 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に効力を有する特定個人情報保護委員会規則は、第2号施行日以後は、個人情報保護委員会規則としての効力を有するものとする。

 

(委員長又は委員の任命等に関する経過措置)

第7条

 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に従前の特定個人情報保護委員会の委員長又は委員である者は、それぞれ第2号施行日に、第1条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下この条において「第2号新個人情報保護法」という。)第54条第3項の規定により、個人情報保護委員会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第2号新個人情報保護法第55条第1項の規定にかかわらず、第2号施行日における従前の特定個人情報保護委員会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。

 

第2項

 附則第1条第2号に掲げる規定の施行に伴い新たに任命されることとなる個人情報保護委員会の委員については、第2号新個人情報保護法第54条第3項に規定する委員の任命のために必要な行為は、第2号施行日前においても行うことができる。

 

第3項

 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に従前の特定個人情報保護委員会の事務局の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、第2号施行日に、同一の勤務条件をもって、個人情報保護委員会の事務局の相当の職員となるものとする。

 

(守秘義務に関する経過措置)

第8条

 特定個人情報保護委員会の委員長、委員又は事務局の職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、第2号施行日以後も、なお従前の例による。

 

(罰則の適用に関する経過措置)

第9条

 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第2号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(政令への委任)

第10

 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

(検討)

第12

 政府は、施行日までに、新個人情報保護法の規定の趣旨を踏まえ、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する行政機関が保有する同条第2項に規定する個人情報及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する独立行政法人等が保有する同条第2項に規定する個人情報(以下この条において「行政機関等保有個人情報」と総称する。)の取扱いに関する規制の在り方について、匿名加工情報(新個人情報保護法第2条第9項に規定する匿名加工情報をいい、行政機関等匿名加工情報(行政機関等保有個人情報を加工して得られる匿名加工情報をいう。以下この項において同じ。)を含む。)の円滑かつ迅速な利用を促進する観点から、行政機関等匿名加工情報の取扱いに対する指導、助言等を統一的かつ横断的に個人情報保護委員会に行わせることを含めて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 

第2項

 政府は、この法律の施行後3年を目途として、個人情報の保護に関する基本方針の策定及び推進その他の個人情報保護委員会の所掌事務について、これを実効的に行うために必要な人的体制の整備、財源の確保その他の措置の状況を勘案し、その改善について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 

第3項

 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後3年ごとに、個人情報の保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展の状況等を勘案し、新個人情報保護法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 

第5項

 政府は、新個人情報保護法の施行の状況、第1項の措置の実施の状況その他の状況を踏まえ、新個人情報保護法第2条第1項に規定する個人情報及び行政機関等保有個人情報の保護に関する規定を集約し、一体的に規定することを含め、個人情報の保護に関する法制の在り方について検討するものとする。

 

(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第13

 特別職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。

 第1条第14号の2及び第47号の2中「特定個人情報保護委員会」を「個人情報保護委員会」に改める。

 別表第1官職名の欄中「特定個人情報保護委員会委員長」を「個人情報保護委員会委員長」に、「特定個人情報保護委員会の」を「個人情報保護委員会の」に改める。

 

(行政機関が行う政策の評価に関する法律の一部改正)

第25

 行政機関が行う政策の評価に関する法律の一部を次のように改正する。

 第6条第1項中「特定個人情報保護委員会」を「個人情報保護委員会」に改める。

 

(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)

第26

 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部を次のように改正する。

 第12条本文中「特定個人情報保護委員会規則」を「個人情報保護委員会規則」に改め、同条ただし書中「特定個人情報保護委員会、」を「個人情報保護委員会、」に、「特定個人情報保護委員会規則」を「個人情報保護委員会規則」に改める。

 

(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)

第27

 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部を次のように改正する。

 第9条本文中「国家公安委員会規則」の下に「、個人情報保護委員会規則」を加え、同条ただし書中「国家公安委員会、」の下に「個人情報保護委員会、」を、「国家公安委員会規則」の下に「、個人情報保護委員会規則」を加える。

 

(内閣府設置法の一部改正)

第32

 内閣府設置法の一部を次のように改正する。

 第4条第3項第59号の2中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第38条」を「個人情報の保護に関する法律第52条」に改める。

 第16条第2項中「特定個人情報保護委員会」を「個人情報保護委員会」に改める。

 第64条の表特定個人情報保護委員会の項を次のように改める。

個人情報保護委員会 個人情報の保護に関する法律

 

(消費者庁及び消費者委員会設置法の一部改正)

第37

 消費者庁及び消費者委員会設置法の一部を次のように改正する。

 第4条中第23号を削り、第24号を第23号とし、第25号から第27号までを1号ずつ繰り上げる。

 第6条第2項第1号中ヘを削り、トをヘとし、同項第4号中「、国民生活安定緊急措置法」を「及び国民生活安定緊急措置法」に改め、「及び個人情報の保護に関する法律」を削る。

 

理由

 個人情報の保護及び有用性の確保に資するため、特定の個人を識別することのできる符号を個人情報として位置付けるとともに、当該符号の削除等により個人情報の復元ができないように加工した匿名加工情報の取扱いについての規律を定め、個人情報等の取扱いに関し監督を行う個人情報保護委員会を設置するほか、預金等に係る債権の額の把握に関する事務を個人番号利用事務に追加する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。