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【個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律】構成 2015/04/14

改正法の構成

「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」(以下「平成27年法律第65号」という。)の構成は次の通り。

 

(保護法改正)

第1条 

① 保護法第1条目的に関する規定変更(個人情報の有用性の詳細を明示)

② 特定個人情報保護委員会の組織・国会に対する報告・施行の状況の公表・委員会の職員による日本国外での秘密保持義務違反に対する罰則に関する規定が番号利用法から保護法に移設され、個人情報保護委員会に改組。専門委員の新設と、保護法第7条第3項の規定を変更し、政府が策定する個人情報の保護に関する基本方針の案を作成する役割を規定。

③ 保護法改正に伴う条数整理

 

(保護法改正)

第2条

① 個人情報の定義の拡充

② 匿名加工情報に関する規定の整備

③ 情報の利用方法からみた規制対象の縮小

④ 要配慮個人情報に関する規定の整備

⑤ 第三者提供に係る確認及び記録の作成の義務付け(罰則を含む)

⑥ 不正な利益を図る目的による個人情報データベース提供罪(罰則)の新設

⑦ 本人同意を得ない第三者提供に対する個人情報保護委員会の関与(オプトアウト規定の見直し)

⑧ 取り扱う個人情報が少量である場合の個人情報取扱事業者からの除外規定を削除

⑨ 個人情報取扱事業者による努力義務への個人データの消去の追加

⑩ 個人情報の本人による開示等請求権の明確化

⑪ 個人情報保護委員会へ監督権限付与(代わりに保護法第68条権限又は事務の委任に関する規定削除)・認定団体による個人情報保護指針の作成への関与・保護法第69条施行の状況の公表削除

⑫ 個人情報の取扱いのグローバル化に対応するための規定の整備

⑬ 保護法改正に伴う条数整理

 

(保護法改正)

第3条

番号利用法改正に伴う引用規定の条数変更

 

(番号利用法改正)

第4条

① 特定個人情報保護委員会に関する事項

イ 特定個人情報保護委員会規定削除(法附則第1条の②を参照)

ロ 特定個人情報保護委員会を個人情報保護委員会に読替

ハ 番号利用法附則第4条(委員会に関する経過措置)の経過期間満了による消滅

ニ 番号利用法附則第6条第2項・第3項(委員会所掌事務拡大等に関する検討)削除

② 番号利用法第26条第1項特定個人情報保護評価に関する規定変更(定義を明確化)

③ 番号利用法改正に伴う条数整理

 

(番号利用法改正)

第5条

① 改正法第2条に規定する保護法改正に伴う番号利用法第29条第3項の変更

② 改正法第2条の⑧に伴い、個人番号取扱事業者に関する規定の変更・削除(番号利用法第31条変更及び第32条乃至第35条削除)

③ 個人情報保護委員会による助言及び指導に関する規定変更

④ 番号利用法改正に伴う条数整理

 

(番号利用法改正)

第6条

① 法定事務における特定個人情報の提供の範囲の拡大

イ 番号利用法第19条第1号に資力調査に関する規定を追加

ロ 番号利用法別表第1の変更・追加

② 条例事務制定に伴う規定の整備

イ 番号利用法第2条第14項(情報提供ネットワークシステム)変更

ロ 番号利用法第19条第8号(条例事務関係情報照会者による提供の要求)新設

ハ 番号利用法第26条(第19条第8号の規定による特定個人情報の提供)新設

③ 番号利用法別表第2の変更・追加

③ 番号利用法改正に伴う条数整理

 

(番号利用法改正)

第7条

個人番号の利用範囲を金融分野に拡大

① 番号利用法第9条第3項個人番号関係事務に関する規定変更

② 番号利用法別表第1の変更・追加

 

(経過措置)

附則

① 平成27年法律第65号附則第1条乃至第12条 保護法・番号利用法に関する規定

② 平成27年法律第65号附則第13条乃至第37条 保護法・番号利用法改正に伴う関係法令の変更