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【女性活躍推進法第6条】6. 都道府県推進計画と市町村推進計画【第1章 総則】 2015/09/24

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都道府県推進計画と市町村推進計画

(都道府県推進計画等)

女性活躍推進法第6条第1項

都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画(以下この条において「都道府県推進計画」という。)を定めるよう努めるものとする。

 

女性活躍推進法第6条第2項

市町村は、基本方針(都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県推進計画)を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画(次項において「市町村推進計画」という。)を定めるよう努めるものとする。

 

女性活躍推進法第6条第3項

都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 

① 政府による基本方針を勘案して定められた、当該都道府県の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画を「都道府県推進計画」という。【第6条第1項】

② 基本方針及び都道府県推進計画を勘案して定められた、当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画を「市町村推進計画」という。【第6条第2項】

③ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。【第6条第3項】

④ 都道府県推進計画・市町村推進計画の策定は努力義務である。【第6条第1項、第2項】