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【女性活躍推進法第5条】5. 基本方針【第1章 総則】 2015/09/24

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基本方針

(基本方針)

女性活躍推進法第5条第1項

政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

 

女性活躍推進法第5条第2項

基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

① 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向

② 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項

③ 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関する事項

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項

④ 前3号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために必要な事項

 

女性活躍推進法第5条第3項

内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

 

女性活躍推進法第5条第4項

内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

 

女性活躍推進法第5条第5項

前2項の規定は、基本方針の変更について準用する。

 

政府における閣議決定と公表のプロセス

政府は、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針を定め、閣議決定の上、遅滞なく、これを公表しなければならない。

基本方針は、内閣総理大臣が案を作成又は変更し、閣議決定を通じて定められる。

基本方針は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施する必要がある。したがって、次の①から④までに掲げる事項が定められている。

① 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向

② 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項

③ 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関する事項

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項

④ ①から④までのほか、女性の職業生活における活躍を推進するために必要な事項