【女性活躍推進法第3条・第4条】4. 国・地方公共団体・事業主の責務【第1章 総則】 2015/09/24
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国・地方公共団体・事業主の責務
(国及び地方公共団体の責務)
女性活躍推進法第3条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進についての基本原則(次条及び第5条第1項において「基本原則」という。)にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。
(事業主の責務) 女性活躍推進法第4条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備その他の女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に協力しなければならない。 |
国、地方公共団体、事業主には、第2条の規定による女性の職業生活における活躍の推進についての基本原則にのっとり、次の事項に関し、責務が課されている。
① 国・地方公共団体の責務【第3条】
女性の職業生活における活躍の推進に関する必要な施策の策定・実施(義務)
② 事業主の責務【第4条】
イ 雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対し、職業生活に関する機会を積極的に提供すること(努力義務)
ロ 雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境を整備すること(努力義務)
ハ その他の女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら実施すること(努力義務)
ニ 国又は地方公共団体が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する施策への協力(義務)