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【女性活躍推進法第2条】3. 基本原則【第1章 総則】 2015/09/24

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基本原則

(基本原則)

女性活躍推進法第2条第1項

女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならない。

 

女性活躍推進法第2条第2項

女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活に関する事由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うために必要な環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければならない。

 

女性活躍推進法第2条第3項

女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。

 

女性の職業生活における活躍の推進

① 自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、次の事項を念頭にして行われなければならない。【第2条第1項】

イ 職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえて行うこと

ロ 次の事項に関する機会の積極的な提供とその活用を通じて行うこと

(1) 採用

(2) 教育訓練

(3) 昇進

(4) 職種・雇用形態の変更

(5) その他の職業生活に関する機会

ハ 性別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮して行うこと

② 男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、次の事項を念頭にして行われなければならない。【第2条第2項】

イ 職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活に関する事由が職業生活に与える影響を踏まえて行うこと

ロ 家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うために必要な環境の整備等を行うこと

③ 女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。【第2条第3項】