【女性活躍推進法第28条】2. 政令への委任【第1章 総則】 2015/09/24
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政令への委任
(政令への委任)
女性活躍推進法第28条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 |
女性活躍推進法に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定められる。
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政令への委任
(政令への委任)
女性活躍推進法第28条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 |
女性活躍推進法に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定められる。