【女性活躍推進法第1条・男女共同参画社会基本法第3条乃至第8条】1-2. 男女共同参画社会基本法の基本理念【第1章 総則】 2015/09/24
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講演
政治家小池百合子顧問社労士
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
国会議員の方々と(一部抜粋)
個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
男女共同参画社会基本法の基本理念
男女共同参画社会基本法の基本理念とは、同法第3条から第7条までの規定が該当する。【男女共同参画社会基本法第8条】
① 男女の人権の尊重
男女共同参画社会の形成は、次のイからニまでに掲げる事項を旨として、行われなければならない。【男女共同参画社会基本法第3条】
イ 男女の個人としての尊厳が重んぜられること
ロ 男女が性別による差別的取扱いを受けないこと
ハ 男女が個人として能力を発揮する機会が確保されること
ニ その他の男女の人権が尊重されること
② 社会における制度又は慣行についての配慮【男女共同参画社会基本法第4条】
男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。理由は、日本社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすからである。
③ 政策等の立案及び決定への共同参画【男女共同参画社会基本法第5条】
男女共同参画社会の形成は、男女が社会の対等な構成員として、次のイ又はニに共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。
イ 国又は地方公共団体における政策
ロ 民間の団体における方針の立案と決定
④ 家庭生活における活動と他の活動の両立【男女共同参画社会基本法第6条】
男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互協力と社会支援の下に、子育てや家族介護など、家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。
⑤ 国際的協調【男女共同参画社会基本法第7条】
男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。