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【女性活躍推進法第1条】1-1. 目的【第1章 総則】 2015/09/24

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講演
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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目的

(目的)

女性活躍推進法第1条

この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること(以下「女性の職業生活における活躍」という。)が一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。

 

平成27年8月28日参議院可決をもって9月4日に公布された「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)」(以下、「女性活躍推進法」という。)は、平成38年3月31日に効力が消滅する、約10年間の時限立法である。したがって、平成38年3月末までに、この法律の目的を達成することを義務付けたものである。

同法は、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、「急速な少子高齢化の進展」「国民の需要の多様化」「社会経済情勢の変化」の3点に対応できる社会を実現することを目的としている。

そして、この目的を達成するため、次の事項が定められている。

① 男女共同参画社会基本法の基本理念に基づく女性の職業生活における活躍の推進についての基本原則

② 国、地方公共団体、事業主の責務の明確化

③ 基本方針の策定

④ 事業主の行動計画の策定

⑤ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等を規定