【女性活躍推進法第8条第2項・第3項】1-2. 一般事業主行動計画(一般事業主行動計画に定める事項)【第2章 一般事業主行動計画】 2015/09/24
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一般事業主行動計画に定める事項【第8条第2項、第3項】
① 計画期間 |
② 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標
なお、目標設定に当たっては、次のイからニまでに掲げる数値などを用いて定量的に定めなければならない。 イ 採用する労働者に占める女性労働者の割合 ロ 男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合 ハ 労働時間 ニ 管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合 ※ 任意項目についてさらに検討(例:非正規雇用から正規雇用への転換状況等)【平成27年2月23日雇用均等・児童家庭局】 |
③ 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 |