【女性活躍推進法第8条第3項乃至第5項・第8項】1-3. 一般事業主行動計画(一般事業主行動計画の策定・変更に当たっての注意事項)【第2章 一般事業主行動計画】 2015/09/24
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一般事業主行動計画の策定・変更に当たっての注意事項【第8条第3項乃至第5項、第8項】
① 厚生労働省令で定めるところにより、次のイからホまでに掲げる事項を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案しなければならない。
イ 採用した労働者に占める女性労働者の割合 ロ 男女の継続勤務年数の差異 ハ 労働時間の状況 ニ 管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合 ホ その他のその事業における女性の職業生活における活躍に関する状況 ② 労働者への周知義務(厚生労働省令で定められる) ③ 公表の義務(厚生労働省令で定められる) |