【女性活躍推進法第16条】2. 一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表【第2章 一般事業主行動計画】 2015/09/24
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一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表
(一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表)
女性活躍推進法第16条第1項 第8条第1項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表しなければならない。
女性活躍推進法第16条第2項 第8条第7項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表するよう努めなければならない。 |
女性の職業選択に資する情報の定期的な公表
常時雇用労働者数300人超過の一般事業主 | 義務 | 厚生労働省令 |
常時雇用労働者数300人以下の一般事業主 | 努力義務 | 厚生労働省令 |
※情報公表の項目(省令で規定)
女性の職業選択に資するよう、省令で定める情報(限定列挙)から事業主が適切と考えるものを公表
女性の職業選択に資する情報とは
その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表することによって、女性の職業選択を促進することを目的としている。