【女性活躍推進法第9条】3. 基準に適合する一般事業主の認定(認定制度)【第2章 一般事業主行動計画】 2015/09/24
法令解説ブログバックナンバーリスト(個人情報保護法・マイナンバー法・ストレスチェック制度・議員秘書規則・女性活躍推進法)
執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
政治家小池百合子顧問社労士
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
国会議員の方々と(一部抜粋)
基準に適合する一般事業主の認定(認定制度)
(基準に適合する一般事業主の認定)
女性活躍推進法第9条 厚生労働大臣は、前条第1項又は第7項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 |
厚生労働大臣は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組が優良な一般事業主について、厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
認定は、一般事業主行動計画を届出した事業主の申請に基づいて行われる。
なお、認定基準(省令)は、業種毎・企業規模毎の特性等に配慮し検討される予定。